柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方

更新日:2023年12月01日

整骨院・接骨院で国民健康保険が使用できるのは、ケガなど(外傷性の負傷)の場合に限られます。

 柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる場合、国民健康保険から療養費としてその一部が支払われます。
 しかし、柔道整復師による施術には、国民健康保険の対象となる場合と、ならない場合があります。国民健康保険の使える範囲を正しく理解し、受診してください。

国民健康保険が使える場合

  1. 捻挫、打撲、挫傷、肉離れなど
  2. 骨折・脱臼(応急手当を除き、医師の同意が必要です)

国民健康保険が使えない場合(全額自己負担となります)

  1. 仕事や家事などの日常生活による単なる疲れ・肩こり・腰痛・体調不良
  2. スポーツなどによる筋肉疲労
  3. 慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
  4. 症状の改善が見られない長期の施術
  5. 過去の事故などによる後遺症(症状固定)、脳疾患後遺症などの慢性病
  6. 神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等の疾病からくる痛みやコリ
  7. 病院、診療所などで同様の治療を受けているとき
  8. 仕事中や通勤途中でのケガ(労災保険からの給付になります)

柔道整復師にかかる場合の注意事項

  1. 負傷原因を正確に伝えましょう。
    外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合は国民健康保険は使えません。また交通事故等による第三者行為に該当する場合は必ず連絡してください。
  2. 療養費支給申請書はよく確認し、必ず自分で署名または捺印をしてください。
    療養費支給申請書は、受療者が柔道整復師に委任して、本人に代わり施術費を「小松市国民健康保険」に請求し支払いを受けるために必要な書類です。委任欄に署名する場合は負傷原因・負傷名・日数・金額をよく確認し、必ず自分で署名や捺印をしてください。白紙の用紙にサインしたり、印鑑を渡してしまうのは、間違いにつながる恐れがあります。
  3. 領収書をもらいましょう。
    領収書は必ずもらいましょう。金額などに相違があればご連絡ください。なお、領収書は、医療費控除を受ける際にも必要となりますので大事に保管してください。
  4. 施術が長期にわたる場合は、内部的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
  5. 「ついでに他の部分も」とか「家族に付き添ったついでに」といった「ついで」の受療は支給対象外です。

小松市国民健康保険からのお願い

 整骨院・接骨院からの請求のなかには、国民健康保険の対象とならない施術の請求や架空・水増し請求といった適正にかける請求も一部見受けられます。
 小松市国民健康保険では請求内容とみなさんが実際受けられた施術内容が一致しているかを確認するため、施術日や施術内容などについて電話または文書により照会する場合がありますので、ご協力をお願いします。なお、照会の回答書はご自身で記入されるようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課(国保 庶務・経理)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8058 ファクス:0761-23-6401
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