病気やけがをしたとき(負担割合)

更新日:2025年04月01日

医療機関等の窓口で健康保険証(マイナ保険証又は資格確認書)を提示すれば、次の負担割合で必要な治療を受けることができます。

  • 小学校に入学するまで…2割
  • 小学生以上70歳未満…3割
  • 70歳~74歳…2割(ただし、現役並み所得者は3割)

70歳~74歳の人は、下記のページをご覧下さい。

70歳になられたときは、負担割合は誕生月の翌月(誕生日が1日の場合は当月)から変更となります。
資格確認書又は資格情報のお知らせは、変更となる月の初めに間に合うように、世帯主あてにお送りします。

入院時の食事代

入院時には下表の食事代(1食あたり)を支払います。残りは国保が負担します。

なお、食材費の高騰等の理由により、令和7年4月から食事代の標準負担額が引き上げられます。

入院時の食事代一覧
  令和7年3月まで 令和7年4月から
一般(下記以外の人) 490円(注1) 510円(注1)
住民税非課税世帯、低所得者2で、
過去12か月で90日までの入院
230円 240円
住民税非課税世帯、低所得者2で、
過去12か月で90日を超える入院
180円 190円
低所得者1 110円 110円

(注1)ただし、次の人については、280円(令和7年4月からは300円)

  • 指定難病患者、小児慢性特定疾病児童
  • 継続して精神病床に入院中の方
    (平成28年3月31日において、既に1年以上継続して精神病床に入院し、同年4月1日以後も引き続き入院している人が対象になります。)

住民税非課税世帯と低所得者1・2の人は医療機関へ「限度額適用・標準負担減額認定証」を提示することが必要です。「限度額適用・標準負担減額認定証」が必要な場合は医療保険課に申請してください。

また、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

※ご利用にあたっての注意事項

・国民健康保険税に滞納がある場合は医療機関等で認定区分が確認できません。(医療保険課にご相談ください)

・世帯主や国保加入者の所得の申告がない場合には、正しい区分が確認できない場合があります。

・直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費の減額を受ける場合は、別途申請手続きが必要です。

  • 住民税非課税世帯:同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯。
  • 低所得者2:世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税の場合(低所得者I以外の人)
  • 低所得者1:世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯員の各所得が必要経費・控除
    (年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

医療費の支払いが困難なとき

災害などの特別な理由により、著しく生活が困窮し、資産等の活用を図ったにもかかわらず、医療機関への支払いが一時的に困難となった場合、一部負担金の減免・支払猶予が受けられる場合があります。
詳しくは医療保険課へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課(国保 給付・資格)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8059 ファクス:0761-23-6401
お問い合わせはこちらから