国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書

更新日:2024年12月02日

申請方法

郵送もしくは窓口での申請

窓口:市役所医療保険課、小松駅前行政サービスセンター、南支所、指定13郵便局及び各行政連絡所(取次ぎのみ)

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

※ご利用にあたっての注意事項

・国民健康保険税に滞納がある場合は医療機関等で認定区分が確認できません。(医療保険課にご相談ください)

・世帯主や国保加入者の所得の申告がない場合には、正しい区分が確認できない場合があります。

・直近12か月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費の減額を受ける場合は、別途申請手続きが必要です。

どんな時に必要?

認定証を保険証又は資格確認書と併せて医療機関に提示することで、窓口での医療費の請求が自己負担限度額までで止まります。また同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人は、入院中の食事負担額が一般の人より低額になります。

ただし、70歳以上の人は所得によっては認定証の対象とならない場合があります。

申請時にお持ちいただくもの

  1. 窓口に来られる人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、資格確認書など顔写真付でないものは2点)
  2. 世帯主のマイナンバーカードまたは通知カード
  3. 対象者のマイナンバーカードまたは通知カード
  4. (非課税世帯の人で過去12ヶ月で90日を超える入院をした人は)病院の証明書等、入院日数の分かる書類
  5. 別世帯の代理人が申請する場合は、世帯主の委任状または世帯主の代理権確認書類1点(例:マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等)

郵送で申請される場合は1~5の写し(委任状は原本)を申請書に添付してください。

申請時の注意事項

住所地以外に送付を希望する場合は、申請書の余白に送付先を記入してください。

70歳未満の方は、国民健康保険税に滞納がある場合は「限度額適用認定証」が交付されません。

申請・届け出書ダウンロード

記入例

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課(国保 給付・資格)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8059 ファクス:0761-23-6401
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