70歳から74歳の人の給付

更新日:2024年12月02日

70歳から74歳の人の自己負担割合

自己負担割合は前年中(1月~7月は前々年中)の所得などに応じて、2割(現役並み所得のある人は3割)です。

対象となる期間

資格確認書又は資格情報のお知らせは、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から75歳の誕生日の前日まで適用となります。
資格確認書又は資格情報のお知らせは、変更となる月の初めに間に合うように、世帯主様宛にお送りします。
(注意)75歳からは石川県後期高齢者医療広域連合より「資格確認書」が送付されます。

資格確認書又は資格情報のお知らせの有効期限について

 資格確認書又は資格情報のお知らせは毎年8月に更新(自己負担割合の見直し)されるため、翌年7月31日までが有効期限となります。
 また、有効期限内に世帯の異動や所得の修正などがあった場合には、自己負担割合を再判定します。

所得区分(自己負担割合は所得などによって異なります)

所得区分一覧
現役並み所得3 同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる人 3割(注意を参照)
現役並み所得2 同一世帯に住民税課税所得が380万円以上690万円未満の70歳以上の国保被保険者がいる人 3割(注意を参照)
現役並み所得1 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上380万円未満の70歳以上の国保被保険者がいる人 3割(注意を参照)
一般 現役並み所得、低所得1・2に該当しない人 2割
低所得者2 同一世帯の世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税の人(低所得 I以外の人) 2割
低所得者1 同一世帯の世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税で、かつその世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円になる人 2割

(注意) ただし、次のいずれかに該当する場合は2割負担となります。

  1. 70歳以上の国保被保険者がいる世帯は、70歳以上国保被保険者全員の旧ただし書所得の合計額が210万円以下
    旧ただし書所得=総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた金額
  2. 70歳以上の国保被保険者が1人…収入383万円未満
  3. 70歳以上の国保被保険者が2人以上…収入合計520万円未満
    (市で収入が確認できない場合は
    、医療保険課へ収入金額の申請が必要です。)

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)

 所得区分が現役並み所得 1・2の方は、申請により「限度額適用認定証」が交付されます。
 また、所得区分が低所得 1・2の方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。認定証を医療機関へ提示すると、窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
 有効期限は申請月の1日から翌7月31日までです。

また、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

※ご利用にあたっての注意事項

・国民健康保険税に滞納がある場合は医療機関等で認定区分が確認できません。(医療保険課にご相談ください)

・世帯主や国保加入者の所得の申告がない場合には、正しい区分が確認できない場合があります。

・直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費の減額を受ける場合は、別途申請手続きが必要です。

 一般・現役並み所得3に該当する方は、被保険者証兼高齢受給者証(マイナ保険証又は資格確認書)の提示のみで、自己負担限度額までとなりますので、認定証は必要ありません。

自己負担限度額(現役並み所得)
所得区分 外来+入院(世帯ごとに計算)
現役並み所得3
課税所得690万円以上
252,600円+( 医療費ー842,000円)×1%
(注意)4回目以降 140,100円
現役並み所得2
課税所得380万円以上
167,400円+( 医療費ー558,000円)×1%
(注意)4回目以降 93,000円
現役並み所得1
課税所得145万円以上
80,100円+( 医療費ー267,000円)×1%
(注意)4回目以降 44,400円
自己負担限度額 (一般・低所得)
所得区分 外来のみ(個人ごと計算) 外来+入院(世帯ごと計算)
一般
課税所得
145万円未満
18,000円
(年間上限:144,000円)
57,600円
(注意)4回目以降44,400円
低所得2
低所得1以外の人
(住民税非課税)
8,000円 24,600円
低所得1
年金収入80万
以下など
(住民税非課税)
8,000円 15,000円

限度額認定証の申請書ダウンロードページは下記をご覧ください。

外来療養にかかる年間の高額療養費

基準日(7月31日)時点で、所得区分が「一般」または「低所得 I・II」に該当する人は、計算期間(前年8月1日~7月31日)のうち、「一般」または「低所得 I・II」であった月の外来療養の自己負担限度額の1年間の合計が14万4,000円を超える場合に、その超えた額を支給します。

(1)計算期間中に継続して小松市国民健康保険に加入している人

該当する人には、世帯主名義の口座に支給されます。
 申請は不要ですが、振込先口座など小松市から世帯主に確認の連絡を行う場合があります。

(2)7月31日時点で、小松市国民健康保険に加入しているが、計算期間中に小松市以外の保険(社会保険や他市町村国保)の加入期間がある人

小松市国民健康保険の加入期間のみで14万4,000円を超える人には、申請書をお送りします。以前加入していた保険に「自己負担額証明書」交付申請を行い、申請書と合わせて小松市に提出すると、他保険期間の外来診療分も含めて支給計算を行います(他保険期間に外来受診がない場合は自己負担額証明書の提出は不要です)。
  小松市国民健康保険の加入期間のみでは14万4,000円を超えない場合でも、他保険期間と合わせて14万4,000円を超える場合は申請できますので、自己負担額証明書とともに小松市へ申請して下さい(申請書は医療保険課にありますので、詳しくはお問い合わせ下さい)。
  小松市国民健康保険の期間の支給額は小松市から、他保険期間の支給額はその保険者から支給されます。

(3)7月31日時点で、小松市以外の保険に加入しているが、計算期間中に小松市国民健康保険の加入期間がある人

支給申請は7月31日時点に加入している保険者に行います。小松市国民健康保険の加入期間中に外来診療を受けている場合は、小松市に「自己負担額証明書」の交付を申請し、7月31日時点に加入している保険者に提出することで、小松市国民健康保険期間の外来診療分も含めて支給計算を行います。
  小松市国民健康保険の期間の支給額は小松市から、他保険期間の支給額はその保険者から支給されます。

申請に必要なもの

(2)の場合【支給申請】

  • 支給申請書
  • 自己負担額証明書(他保険期間に外来診療がある場合のみ)
  • 世帯主名義の振込先がわかるもの
  • 印鑑(自署の場合は不要)
  • 窓口に来られる人の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 世帯主、対象者のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 別世帯の代理人が申請する場合は、世帯主の代理権確認書類1点(例:マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等)

(3)の場合【自己負担額証明書交付申請・支給申請】

  • 支給申請兼自己負担額証明書交付申請書
  • 世帯主名義の振込先がわかるもの
  • 印鑑(自署の場合は不要)
  • 窓口に来られる人の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 世帯主、対象者のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 別世帯の代理人が申請する場合は、世帯主の代理権確認書類1点(例:マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等)

申請場所

 小松市役所医療保険課

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課(国保 給付・資格)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8059 ファクス:0761-23-6401
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