氏名の振り仮名の変更届

更新日:2026年10月15日

令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしたことがなく、本籍地の市区町村から通知された振り仮名が戸籍に記載された方は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、届出のみで氏名の振り仮名を変更することができます。

振り仮名の届出をした方や、令和7年5月26日以降に氏名の変更、出生、帰化、国籍取得等の届出によって振り仮名を記載された方が変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

振り仮名の届出については、下記ページをご覧ください。

届出先

平日、夜間、休日で受付窓口が異なりますので、下記リンクをご覧ください。

届出人

届出ができる人について
届 届出人
氏の振り仮名の変更届 筆頭者と配偶者。
筆頭者が除籍の場合は配偶者。筆頭者と配偶者が除籍の場合は在籍者。在籍者が複数いる場合はそのうちの一人。
※家庭裁判所の許可が必要な場合 筆頭者と配偶者。
名の振り仮名の変更届 15歳未満の方は原則法定代理人。共同親権なら父母二人。
15歳以上の方は本人。

必要なもの

  • 届書1通
  • 届出人の署名
  • マイナンバーカード(小松市に住所のある方でお持ちの方のみ)
  • パスポート、通帳、診察券等、実際にその振り仮名を使用していることがわかるもの(届出する読み方によっては、提示を求める場合があります)
  • 氏または名の振り仮名変更許可の審判書の謄本及び確定証明書
    (家庭裁判所の許可が必要な場合のみ)

注意事項

  • 届出された読み方が一般的な読み方ではない場合、実際にその振り仮名を使用していることがわかるもの(パスポート、通帳、診察券等)の提示を求める場合があります。
  • 家庭裁判所の許可が必要な場合、審判の申し立ては住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てをしてください。
  • 届出後の戸籍が出来上がるまで数日がかかります。届出後、戸籍謄抄本(全部事項証明書、個人事項証明書)を即日交付することはできませんのでご留意ください。
  • 戸籍謄抄本をお急ぎの方は、本籍地で届出することをお勧めします。郵送で届出することも可能です。

届書の様式

家庭裁判所の許可が不要な場合と必要な場合で様式が違います。こちらには不要な場合の届書のみ、下記からダウンロードができます。
家庭裁判所の許可が必要な場合の届書は、お手数ですが、窓口までお願いします。

印刷する際の注意点

  • 必ずA4サイズに印刷してください。
  • 用紙は通常のコピー用紙(白色)で構いません。
  • 印字が不鮮明なものや、一部切れているものは受理できません。

ダウンロード

関連サイト

振り仮名を変更されたことで各種手続きが必要な場合がありますので、ご自身でご確認をお願いします。下記サイト等も参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課(戸籍届出)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8066 ファクス:0761-23-3877
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