マイナンバーカード(個人番号カード)の記載事項の変更手続き
マイナンバーカードの記載事項変更
住所変更や婚姻等で、マイナンバーカードに記載事項(住所、氏名など)に変更が生じた時は、変更事項を追記欄に記載し、カードのICチップの内部記録事項を変更する必要があります。住所異動の届出や、戸籍の届出を行う際は、マイナンバーカードを併せて持参ください。
なお、転入された方については、90日以内にこの手続きを行われなければカードが失効しますのでご注意下さい。
- (注意)記載事項変更には住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)が必要になります。
- (注意)カードを持参し、暗証番号を把握していれば、同一世帯の方についても代理で手続きすることが可能です。
- (注意)カードを持参せず、住所異動や戸籍の届出とマイナンバーカードの記載事項変更が同日に行えない場合、別途券面記載事項変更届の提出が必要となります。(窓口にて記入いただきます)
署名用電子証明書の再発行
税申告等でご利用いただく署名用電子証明書は、マイナンバーカードの記載事項に変更が生じた場合に自動的に失効されます。再発行を希望される方は手続きの際にお申し出ください。なお、再発行手数料は無料です。
- (注意)代理人による署名用電子証明書の再発行手続きについては市民課までお問い合わせください。
- (注意)電子証明書新規発行申請書の提出が必要となります。(窓口にて記入いただきます)
この記事に関するお問い合わせ先
市民課(住民登録)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8064 ファクス:0761-23-3877
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更新日:2023年12月01日