【令和7年5月26日から】戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2026年05月27日

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、6月9日に公布されました。
これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

戸籍に記載予定の振り仮名の通知

令和7年5月26日以降、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知が順次、本籍地の市区町村より送付されました。

(注意)通知は筆頭者(戸籍の最初に記載されている者)の方に送付されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。

「通知が届いたら何かしないといけませんか?」

通知された振り仮名と実際の振り仮名と同じか確認してください。
特に、氏名の振り仮名に小さい「ャ」、「ュ」、「ョ」、「ッ」が入っている方は、通知された振り仮名では大きい「ヤ」、「ユ」、「ヨ」、「ツ」で表記されている場合があるので必ず確認してください。

通知された振り仮名と実際の振り仮名が同じ場合

氏名の振り仮名の届出は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
振り仮名の記載後、1回に限りご自身の届出により、戸籍に記載された振り仮名を変更することが可能です。(この場合、家庭裁判所の許可は不要です。)

通知された振り仮名と実際の振り仮名が違う場合

正しい氏名の振り仮名の届出が必要です。
※令和8年5月25日で振り仮名の届の受付けは終了しました。

初めて振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可は不要です。​​
振り仮名の届出を行った後、さらに振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。​​詳しくは、住所地を管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。

振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名の振り仮名に代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名の振り仮名とみなす扱いとされています。

一般の読み方として認められる読み方の例

  1. 部分音訓の例
    音読み又は訓読みの一部を当てたもの
    心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
  2. 熟字訓の例
    漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
    飛鳥(アスカ)、乙女(オトメ)、海老(エビ)、伊達(ダテ)、清水(シミズ)、五月(サツキ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、百合(ユリ)
  3. 置き字の例
    直接読まないもの
    美空(ソラ)、彩夢(ユメ)

社会を混乱させるものとして認められない読み方の例

  1. 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
    (例)「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。
  2. 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
    (例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。
  3.  漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
    (例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。

社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方の例

  1. 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
  2. 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの

この記事に関するお問い合わせ先

市民課(戸籍届出)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8066 ファクス:0761-23-3877
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