長期優良住宅建築等計画等の認定
長期優良住宅の普及促進
大量生産・大量消費型の社会から、よいものを長く大切に使うストック型社会への転換を目指し、長期にわたって使用可能な質の高い住宅の普及を目的とした「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(このページにおいて、以下「法」とします)が制定されました。
条文・様式・関連情報等は下記国土交通省ホームページをご覧ください。
長期優良住宅法等改正に伴う認定基準等の改正
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、令和4年10月1日より長期優良住宅の認定基準等が以下のとおり変更となりました。
建築行為なし認定(既存住宅の認定)の開始
増改築を伴わない既存住宅が新たに認定対象となりました。
小松市の居住環境基準
下記の項目について、当該計画等に定められた建築物に関する事項(建築物の敷地,構造,建築設備,用途及び形態意匠についての基準に限る。)に適合していること。
- 都市計画法第12条の5の規定による地区計画,景観法第8条の規定による景観計画等良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に資する法律に基づく計画決定等がなされた区域内
- 建築基準法第69条の規定による建築協定,景観法第81条の規定による景観協定等,又は県若しくは市が公布した景観条例,まちづくり条例等良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に資する条例に基づく協定締結,計画決定等がなされた区域内
- 県又は市が定めた,まちづくり指導要綱等良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に資する要綱等(公表されているものに限る。)に基づき定められた建築物
- 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域,同条第6項に規定する都市計画施設の区域又は同条第7項に規定する市街地開発事業の区域等法律に基づき区域内の建築の規制がある区域内にないこと。
- (注意)小松市長期優良住宅の普及の促進に関する法律実施要綱第三条をご確認ください。
- (注意)小松市景観条例、地区計画等については、小松市まちデザイン課窓口でご確認ください。
小松市の災害配慮基準
近年頻発する豪雨災害等をふまえ、災害リスクに配慮する基準(災害の危険性が特に高いエリアを認定対象から除外する等)が認定基準に追加されました。
小松市が定める、法第6条第1項第4号に基づく自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものである基準(災害配慮基準)については、認定を受けて建築をしようとする長期優良住宅が、下記の区域に建築されるものではないこととしています。
- 災害危険区域 (建築基準法第三十九条第一項)(注釈)
- 土砂災害特別警戒区域 (土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項)
- 地すべり防止区域 (地すべり等防止法第三条第一項)
- 急傾斜地崩壊危険区域 (域急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項)(注釈)
(注釈)ただし、災害危険区域及び急傾斜地崩壊危険区域においては急傾斜地崩壊対策工事(公共施行に限る)を実施した土地の区域は認定可能です。
お住まいのエリアの情報については下記ホームページをご覧ください。
長期優良住宅建築等計画の認定のメリット
長期優良住宅に関する税制の特例措置により、長期優良住宅に関する税制特例の対象となります。(国土交通省ホームページの「長期優良住宅に関する税制」をご確認下さい)
申請の手続き
(1)申請書の受け付け
申請場所 小松市役所2階 建築住宅課
受付時間 午前9時~12時
※左記以外の時間を希望される場合は、事前にご連絡ください。
(2)計画認定申請
審査機関による技術的審査
小松市では、登録住宅性能評価機関、登録建築物エネルギー消費性能判定機関若しくは指定確認検査機関による技術的審査を活用しています。
なお、技術的審査を受けた物件の手数料については、減額規定が適用されます。
必要書類
申請書(規則第1号様式)に以下の図書を添えて正本1部、副本1部の合計2部を提出してください。
(法律施行規則で定められた様式は国土交通省ホームページ(外部リンク)からダウンロードください。)
添付図書等 | 内容等 | 確認書等の添付 有 |
確認書等の添付 無 |
---|---|---|---|
認定申請書 | 規則第一号様式 | 〇 | 〇 |
委任状 | 申請者が他者に手続きを委任する場合 | 〇 | 〇 |
確認済証の写し | 建築基準法第六条第1項又は同法第六条の二第1項の規定に基づく確認済証の写し | 〇 | 〇 |
居住環境基準確認報告書 |
(基準となる区域内である場合) 計画地にかかる地区計画等の確認 |
該当する場合に添付してください | 該当する場合に添付してください |
災害配慮基準確認報告書 | 急傾斜地崩壊対策工事(公共工事に限る)が施行された場合 | 該当する場合に添付してください | 該当する場合に添付してください |
確認書等 |
住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2の規定に基づく「確認書」又は「住宅性能評価書」 (注意)事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合に添付 |
〇 | |
型式認定書等の写し |
(提出の必要がある場合) 住宅型式性能認定書の写し、型式住宅部分等製造者認証書の写し、長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書等 |
該当する場合に添付してください | 該当する場合に添付してください |
設計内容説明書 | 住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの説明 | 〇 | |
付近見取図 | 施行規則第2条 | 〇 | 〇 |
配置図 | 施行規則第2条 | 〇 | 〇 |
仕様書(仕上表) | 施行規則第2条 | 〇 | |
各階平面図 | 施行規則第2条 | 〇 | 〇 |
用途別床面積表 | 施行規則第2条 | 〇 | 〇 |
床面積求積図 | 施行規則第2条 | 〇 | 〇 |
二面以上の立面図 | 施行規則第2条 | 〇 | 〇 |
断面図または矩計図 | 施行規則第2条 | 〇 | 〇 |
基礎伏図 | 施行規則第2条 | 〇 | |
各階床伏図 | 施行規則第2条 | 〇 | |
小屋伏図 | 施行規則第2条 | 〇 | |
各部詳細図 | 施行規則第2条 | 〇 | |
各種計算書 | 施行規則第2条 | 〇 | |
機器表 | 施行規則第2条 | 〇 | |
その他 |
地盤調査報告書 基礎伏図(地盤改良ありの場合) |
〇 | 〇 |
施行規則第2条(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則)
(注意)確認書等有で申請の場合は評価機関の押印のあるものを添付してください
手数料
(3)新築等工事の完了報告
法の第12条及び「長期優良住宅の普及の促進に関する基本的な方針」(平成21年国土交通省告示第208号)の規定に基づき、工事が完了したときは、認定を受けた計画に従って工事が完了した旨の報告書を提出してください。
必要書類
申請書に以下の図書を添えて正本1部、副本1部の合計2部を提出してください。
(必要書類は下記の表からダウンロードできる用紙もあります。)
添付図書等 | 内容等 | 様式 |
---|---|---|
完了の報告書 | 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書 | 要領様式7号(Wordファイル:34KB) |
検査済証の写し | 建築基準法第7条第1項又は同法第7条の2第1項の規定に基づく検査済証の写し | - |
工事監理報告書の写しまたは住宅性能評価書の写し | 建築士法第20条第3項に規定する工事監理報告書または住宅性能評価機関による住宅性能評価書の写し | - |
(4)計画の変更・取下げの申請等
認定を受けた計画を変更する場合
以下に掲げるような場合は、変更認定申請もしくは軽微な変更届を提出する必要があります。
(注意)軽微な変更届の場合は、完了の報告書と同時に提出でも構いません。
<計画変更が必要な場合の例> (注意)軽微な変更に該当する場合あり
- 認定を受けた住宅の設計を変更する場合
- 認定を受けた住宅を増築・リフォームする場合
- 維持保全計画を変更する場合
- 分譲住宅の場合で譲受人を決定した場合(規則第5号様式)
(法律施行規則で定められた様式は国土交通省ホームページ(外部リンク)からダウンロードください。)
申請書等 | 内容等 | 様式 |
---|---|---|
変更認定申請書 | 変更内容を記載の上、変更のあった図書を添付してください。(注意)変更箇所が容易にわかるようにマーカー等で印をしてください | 規則様式第3号 |
変更認定申請書(譲受人の決定の場合) | 分譲事業者から譲受人が決定した場合、譲受人と共同して申請してください | 規則様式第5号 |
変更認定申請書(管理人者決定の場合) | 区分所有住宅の管理者等が選任された場合 | 規則様式第6号 |
軽微な変更届 | 変更届に変更内容を記載の上、変更のあった図書を添付してください。(注意)変更箇所が容易にわかるようにマーカー等で印をしてください | 要領様式第3号(Wordファイル:39KB) |
取下届 | 申請を取り下げる場合 | 要領様式第4号(Wordファイル:34KB) |
取りやめの申出書 | 認定長期優良住宅建築等計画等に基づく住宅の建築または維持保全を取りやめる旨の申出書 | 要領様式第6号(Wordファイル:33.5KB) |
認定を受けた住宅の所有者が相続、売買等により変更する場合
相続や売買等により認定を受けた住宅を引き継ぐ方は、所管行政庁に地位の承継の承認を申請することができます。認定計画実施者としての地位を承継すると、維持保全計画の内容を引き継いで維持保全を実施していくことになります。
地位の承継を行うには承認申請が必要になります。
(法律施行規則で定められた様式は国土交通省ホームページ(外部リンク)からダウンロードください。)
申請書等 | 内容等 | 様式 |
---|---|---|
承認申請書 | 地位の承継を申請する場合 | 規則様式第7号 |
認定通知書 | 当該住宅の認定を受けた際の通知書 | - |
登記簿謄本等 | 相続または売買の状況がわかる建物の登記簿謄本または売買契約書 | - |
証明申請書 |
長期優良住宅(台帳記載事項)証明申請書(認定通知書を紛失した場合) (注意)証明書交付手数料 500円 |
要領様式第11号(Wordファイル:34.5KB) |
(5)維持保全の報告等
維持保全と状況の記録
計画の認定を受けられた方(以下、認定計画実施者)は、認定を受けた計画に基づき住宅を建築し、建築工事の完了後は維持保全を行うとともに、建築・維持保全の状況について記録を作成し、保存していただくことになります。
概要はこちら(長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ)(PDFファイル:971.5KB)をご確認ください。
維持保全の状況の報告
認定計画実施者は、認定を受けた住宅の建築・維持保全の状況について、認定を行った所管行政庁(小松市)より報告を求められることがありますので、その際は、作成・保存をしている建築・維持保全の状況に関する記録を提出する等により報告を行ってください。
なお、認定計画実施者が所管行政庁(小松市)からの報告の求めに応じない場合や虚偽の報告をした場合には、30万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。
書類等 | 様式 |
---|---|
認定長期優良住宅の建築及び維持保全に関する報告書 | 要領様式第8号(Wordファイル:34KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課(建築確認・省エネ・耐震)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8105 ファクス:0761-23-6403
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更新日:2025年04月01日