小松市景観計画
美しい風情をそのままに
小松市景観条例を制定しました
小松市は、多様なみどりと動植物を育む白山連峰を望み、これらの山々に源を発する豊かな水に潤され、その中で映し出される人々の営みとともに様々な景観が見られます。
先人たちによって大切に守り、育てられてきたこれらの美しい景観は、まちの品格を高め、人々の暮らしに潤いとやすらぎを添えてくれます。
本市は、平成14年に「美しいこまつの景観を守り育てるまちづくり条例」を制定し、景観まちづくりのあるべき方向を示す第一歩を踏み出しました。
一方、景観に対する社会的な関心の高まりを受けて、平成16年に「景観法」が制定され、地方自治体が法に基づき、それぞれの地域で良好な景観の形成を図ることができるようになりました。
また、石川県では、平成20年に県土全域の景観の形成に関する基本的な事項を示した「いしかわ景観総合条例」を制定しました。
本市では、これまで積み重ねてきた景観まちづくりの経験を踏まえ、地域の魅力や豊かさを市民自身が共有するプロセスを重視し、市民の自由な発想と活動から取り組まれる景観まちづくりをさらに推進していくため、平成21年12月に景観法に基づく「小松市景観条例」を制定しました。
景観まちづくりは、市民一人ひとりが自分たちの住むまちの魅力を確認し、それを活かす取り組みです。決して難しいことではなく、まずは「自分の家は景観の一つ」と認識することからはじまります。
小松市景観条例施行規則 (PDFファイル: 231.7KB)
条例の概要
- 景観まちづくりに関する市民、事業者、市の責務を明らかにします。
- 景観計画の策定手続きを定めます。
- 良好な景観の形成を図る区域を段階的に指定することとします。
- 行為の制限等に関する事項を景観計画に定めることとします。
- 景観上重要な建造物又は樹木の指定、管理に関する手続きを定めます。
- 景観まちづくり行為に対する支援措置について定めます。
- 市民主体の景観まちづくりの推進体制(景観まちづくり協議会、景観まちづくり審議会)について定めます。
これまでの流れ
平成21年12月28日 |
小松市景観条例の施行(一部) |
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平成22年4月~ |
景観行政団体へ移行 |
平成22年7月~ |
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平成31年1月~ |
小松市景観計画の一部変更 |
(注意)景観行政団体とは、景観行政を担う主体となる団体のことで、都道府県と政令市、中核市は自動的に、その他の市町村は、都道府県の同意を得て景観行政団体となることができます。景観行政団体になると、良好な景観の形成に必要な事項を定めた景観計画を策定することができます。
平成31年1月から小松市景観計画を一部変更、屋外広告物に関する基準を定めました。
東京オリンピック・パラリンピックの開催や、2023年春の北陸新幹線小松開業に向けて、外国人観光客や交流人口の増加が期待され、北陸の際立ったまち「国際都市こまつ」にふさわしい「新しいまちの形とイメージアップ」が求められます。
そのため、本市では「小松市景観計画」を見直し、屋外広告物の規制エリアの拡充と規制の強化を図ります。
小松市屋外広告物に関する規制について (PDFファイル: 4.5MB)
屋外広告物のルールについて(手引き) (PDFファイル: 6.9MB)
屋外広告物規制区域図1【小松市北西部】 (PDFファイル: 5.1MB)
屋外広告物規制区域図2【小松市北東部】 (PDFファイル: 7.3MB)
屋外広告物規制区域図3【小松市南西部】 (PDFファイル: 4.8MB)
屋外広告物規制区域図4【小松市南東部】 (PDFファイル: 2.3MB)
小松市景観計画 平成31年1月~ (PDFファイル: 8.5MB)
小松市景観計画を策定しました
本市では、市内全域の景観特性を踏まえ、地域住民と協働した小松らしい景観まちづくりを進めるために、景観法に基づく「小松市景観計画」を策定しました。
小松市景観計画に伴う届出が必要となります
市内で、一定規模を超える建築物の建築等を行う場合には、その行為に着手する30日前(建築確認を要する場合は、できるだけその前)までに、届出(正本・副本各1部)が必要となります。
景観区域
別紙【まちづくり誘導地区】 (PDFファイル: 2.8MB)
届出事項 | 届出先 |
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小松市景観条例に基づく届出 | 小松市 |
いしかわ景観総合条例に基づく届出 (石川県景観計画に基づく届出を除く) |
小松市を経由して石川県南加賀土木総合事務所へ届出 |
備考
平成22年4月に景観行政団体となった小松市は、石川県に代わり届出事務を行います。
その他
- 石川県眺望計画に基づく白山眺望の保全に関する届出や高さが60メートルを超える建築物の建築等の景観影響評価が必要となる場合があります。
- 屋外広告物の掲出等は、いしかわ景観総合条例に基づく許可等が必要となります。
- 届出の対象となる規模未満のものであっても、周辺景観との調和にできるだけ配慮するよう努めてください。
景観行政団体になりました
小松市は、良好な景観の形成を図るため、石川県知事より平成22年2月9日付けで景観法に基づく景観行政団体になることについて同意を得ました。30日間の告示期間を経て、4月1日から景観行政団体になりました。
お問い合わせ先
まちデザイン課(景観・まちづくり)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号:0761-24-8099 ファクス:0761-24-8189
更新日:2023年12月01日