小松市公害防止条例

更新日:2023年12月01日

2つの長い煙突から煙が出ている工場のイラスト

 小松市では、小松市環境基本条例の規定に基づき、公害の防止に関する必要な事項を定め、市民の生活環境を保全することを目的に、小松市公害防止条例を定めています。

公害防止条例に基づく届出

小松市内で事業を行う方は、内容に応じて下記の届出が必要となります。

公害防止条例に基づく届出一覧
届出の種類 内容 届出部数 届出の期間

工場新(増)設届出書(Wordファイル:52KB)

工場新(増)設届出書(PDFファイル:114.4KB)

工場等を新設又は増設する場合 2部 工事開始
60日前まで

動物飼育施設新(増)設届出書(Wordファイル:38KB)

動物飼育施設新(増)設届出書(PDFファイル:96.1KB)

飼育施設等を新設又は増設する場合 2部 工事開始
60日前まで

ばい煙等の減少計画書

・ばい煙減少計画書

・粉じん、ガス又は悪臭の減少計画

・汚水、廃液の減少計画

ばい煙等の減少計画書(Wordファイル:85.5KB)

ばい煙等の減少計画書(PDFファイル:133.5KB)

公害防止のために必要と認める場合 2部  

事故発生届出書(Wordファイル:31.5KB)

事故発生届出書(PDFファイル:72.8KB)

事故により公害を発生させた場合 2部 直ちに

事故発生防止計画書(Wordファイル:31.5KB)

事故発生防止計画書(PDFファイル:70.5KB)

再発防止に関する計画 2部 速やかに

事故再発生防止完了届(Wordファイル:27KB)

事故再発生防止完了届(PDFファイル:43.7KB)

計画に係る措置を完了した場合 2部 完了日から3日以内

産業廃棄物の処理等に係る報告書(Wordファイル:30.5KB)

産業廃棄物の処理等に係る報告書(PDFファイル:61.1KB)

必要と認める場合 2部  

この記事に関するお問い合わせ先

環境推進課(環境)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8067 ファクス:0761-23-6404
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