小松市公害防止条例
小松市では、小松市環境基本条例の規定に基づき、公害の防止に関する必要な事項を定め、市民の生活環境を保全することを目的に、小松市公害防止条例を定めています。
小松市公害防止条例 全文 (PDFファイル: 86.4KB)
小松市公害防止条例施行規則 全文 (PDFファイル: 34.8KB)
公害防止条例に基づく届出
小松市内で事業を行う方は、内容に応じて下記の届出が必要となります。
届出の種類 | 内容 | 届出部数 | 届出の期間 |
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工場等を新設又は増設する場合 | 2部 | 工事開始 60日前まで |
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飼育施設等を新設又は増設する場合 | 2部 | 工事開始 60日前まで |
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ばい煙等の減少計画書 ・ばい煙減少計画書 ・粉じん、ガス又は悪臭の減少計画 ・汚水、廃液の減少計画 |
公害防止のために必要と認める場合 | 2部 | |
事故により公害を発生させた場合 | 2部 | 直ちに | |
再発防止に関する計画 | 2部 | 速やかに | |
計画に係る措置を完了した場合 | 2部 | 完了日から3日以内 | |
必要と認める場合 | 2部 |
この記事に関するお問い合わせ先
環境推進課(環境)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8067 ファクス:0761-23-6404
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更新日:2023年12月01日