伐採及び伐採後の造林の届出について

更新日:2023年12月01日

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務付けられています。

また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務付けられています。

(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況報告が必要となりました。)

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度のチラシ

届出の対象となる森林

地域森林計画対象森林

地域森林計画対象森林の区域は、農林水産課 (0761)24-8081 までお問い合わせください。

届出の対象とならない森林(県への許可申請が必要です)

  • 保安林及び保安施設地区での伐採
  • 1ヘクタールを超える森林の転用(隣接地の合計で超える場合を含む)
  • 太陽光発電設備の設置を目的とした土地の形質変更を行う場合、0.5ヘクタールを超えるもの(令和5年4月より)

石川県南加賀農林総合事務所森林部 (0761)23-1717 へお問い合わせください。

届出の提出が不要となる場合(例)

・災害に際し緊急の用に供する必要がある場合(事後届出が必要)

・除伐をする場合、倒木、枯死木又は著しく損傷した立木を伐採する場合

・電線路の維持のため行う立木の伐採(令和6年1月より)

※対象者や対象範囲に限定があります。

上記は一例になりますので、不明な場合は農林水産課 (0761)24-8081までお問い合わせください。

届出対象者

立木伐採を行う森林所有者又は、伐採の請負業者などです。

届出の内容

届出書に記載するのは、次の事項です。

  • 伐採面積
  • 伐採期間
  • 伐採の方法
  • 伐採後の造林樹種
  • 伐採後の造林の方法 など

届出書には、以下の書類を添付してください。(令和5年4月から必要書類の添付が義務付けられました。)

伐採造林届の添付書類についてのチラシ表裏

届出の時期

  • 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
  • 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
  • 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

提出先

その森林のある市長村に提出

届出・報告書の様式

伐採造林届出書作成の手引き

伐採造林届出書を作成しようとする森林所有者や事業者向けに作成方法をわかりやすく解説した「伐採造林届出書作成の手引き」とその概要版を作成しました。

伐採及び伐採後の造林の届出書

伐採に係る森林の状況報告

伐採後の造林に係る森林の状況報告

この記事に関するお問い合わせ先

農山村創生課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8078 ファクス:0761-23-6402お問い合わせはこちらから