市県民税の税率と税額控除

更新日:2023年12月01日

所得割の税率

総合課税分の所得割税率は、平成19年度から一律10%(市民税6%、県民税4%)となりました。

所得割税率(総合課税分)
総合課税分所得割 市民税 県民税
税率 6% 4%

分離課税分の所得割税率については、下記の税率となります。

所得割税率(分離課税分)
区分 市民税 県民税
短期譲渡所得(一般所得分) 5.4% 3.6%
短期譲渡所得(軽減所得分) 3% 2%
長期譲渡所得(一般):一律 3% 2%
長期譲渡所得(優良住宅地等):2,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
長期譲渡所得(優良住宅地等):2,000万円超の部分 3% 2%
長期譲渡所得(居住用財産):6,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
長期譲渡所得(居住用財産):6,000万円超の部分 3% 2%
株式等譲渡所得(一般分) 3% 2%
株式等譲渡所得(上場分) 3% 2%
上場株式等配当等 3% 2%
先物取引 3% 2%
山林所得 6% 4%

税額控除

調整控除 (令和3年度改正)

税源移譲に伴い生じる所得税と市県民税の人的控除額(扶養控除や基礎控除など)の差に基づく負担増を調整するため、市県民税所得割額から一定の額を控除する「調整控除」が設けられました。

令和3年度から、合計所得が2500万円を超える人は調整控除の適用対象外となりました。

A 市県民税の課税所得金額が200万円以下の場合

次の1、2いずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)

  1. 人的控除額の差の合計
  2. 合計課税所得金額

B 市県民税の合計課税所得金額が200万円超の場合

次の1から2の金額を控除した金額(5万円未満の場合は5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)

  1. 人的控除額の差の合計
  2. 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
控除額一覧
控除の種類 控除額
障害者控除
普通
1万円
障害者控除
特別
10万円
障害者控除
同居特別
22万円
ひとり親控除
1万円
ひとり親控除
5万円
寡婦控除 1万円
勤労学生控除 1万円
扶養控除
一般
5万円
扶養控除
特定
18万円
扶養控除
老人
10万円
扶養控除
同居老親
13万円
基礎控除

5万円

(注意)合計所得2,500万円超は適用なし

控除額一覧
控除の種類 納税義務者合計所得 控除額
配偶者控除
一般
900万円以下 5万円
配偶者控除
一般
900万円超950万円以下 4万円
配偶者控除
一般
950万円超1,000万円以下 2万円
配偶者控除
老人
900万円以下 10万円
配偶者控除
老人
900万円超950万円以下 6万円
配偶者控除
老人
950万円超1,000万円以下 3万円

配偶者特別控除
48万円超
50万円未満

900万円以下 5万円
配偶者特別控除
48万円超
50万円未満
900万円超950万円以下 4万円
配偶者特別控除
48万円超
​​​​​​​50万円未満
950万円超1,000万円以下 2万円

配偶者特別控除
50万円以上
55万円未満

900万円以下 3万円
配偶者特別控除
50万円以上
55万円未満
900万円超950万円以下 2万円
配偶者特別控除
50万円以上
55万円未満
950万円超1,000万円以下 1万円

配当控除

株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が所得割額から差し引かれます。

課税所得金額
種類 市民税(1,000万円以下の部分) 県民税(1,000万円以下の部分) 市民税(1,000万円超の部分) 県民税(1,000万円超の部分)
利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券投資信託等:外貨建等証券投資信託以外 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
証券投資信託等:外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

(注意)配当控除額について1円未満の端数がある場合、1円未満切り上げます。

住宅借入金等特別税額控除

税源移譲に伴う措置と平成21年度税制改正において創設された制度があります。詳しくは『住宅ローン控除』をご覧ください。

寄附金税額控除

控除対象となる寄附金

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金
    ふるさと納税ワンストップ特例制度について
  2. 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
  3. 都道府県又は市区町村が条例指定した団体に対する寄附金

控除額

(次のいずれか低い方の金額-2,000円)×(市民税6%、県民税4%)

  • ア 上記1~3の寄附金の合計額
  • イ 総所得金額等の30%

なお、上記「1都道府県・市区町村に対する寄附金」については、以下の特例控除額が加算されます。

[(1)の合計額-2,000円]×[90%-(所得税税率×1.021)] 市民税3/5、県民税2/5

(注意)所得割の20%に相当する金額を超えるときは、その20%に相当する金額(平成27年1月1日以降の寄附より適用。平成26年12月31日以前の寄附については、20%を10%に読み替えてください)

配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除

配当所得や株式等譲渡所得を申告をした場合に、配当割額や株式等譲渡所得割額が特別徴収されていたときは、所得割額から特別徴収された金額が差し引かれます。

なお、所得割額から差し引くことができなかった金額は、均等割額に充当又は還付となります。

控除
  市民税 県民税
所得割額から控除する割合 3/5
(1円未満切り捨て)
2/5
(1円未満切り上げ)

(注意)計算例(配当割額が4,321円の人の場合)

  • 市民税 4,321円×3/5=2,592円
  • 県民税 4,321円×2/5=1,729円

均等割の税率

市県民税の均等割は、下記のとおりになります。

  • 市民税:3,000円
  • 県民税:1,500円
  • (注意)県民税均等割額にはいしかわ森林環境税500円を含みます。森林環境保全のために使われます。
  • (注意)森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づき、令和6年度から森林環境税(国税)1,000円が市民税・県民税と併せて賦課徴収されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(市民税)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446
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