住宅ローン控除
前年分の所得税において控除しきれなかった住宅ローン控除がある場合、翌年度の市・県民税で控除されます
平成21年~令和7年12月31日の間に入居し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けている方で、所得税から控除しきれなかった金額がある方は、翌年度の市・県民税において住宅ローン控除が適用されます。
控除額の計算方法
市・県民税の住宅ローン控除の対象になる金額は、次のうちいずれか少ない方の金額となります。
- 前年分の所得税から引ききれなかった住宅ローン控除可能額
- 所得税の課税総所得金額等の5%または7%に相当する金額(下表のとおり)
居住開始年 | 控除額 |
---|---|
平成26年3月まで | 所得税の課税総所得金額等の5% (上限97,500円) |
平成26年4月から 令和3年12月まで(注1) |
所得税の課税総所得金額等の7% (上限136,500円) |
令和4年1月から 令和7年12月まで (注2)(注3) |
所得税の課税総所得金額等の5% (上限97,500円) |
(注1)消費税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成26年3月までに入居した方と同じとなります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、(特例)特別特例取得に該当する場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は控除対象外となります。
適用要件など詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課(市民税)
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石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446
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更新日:2023年12月27日