ふるさと納税ワンストップ特例制度
小松市へのふるさと納税の概要については下記リンクをご覧ください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
ふるさと納税(寄附金)による税控除(寄附金控除)を受けるためには、確定申告または住民税申告を行う必要がありますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行わなくても税控除(寄附金控除)を受けることができるようになりました。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の減額相当分を含めて、個人住民税からまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税から控除されます。)
なお、確定申告または住民税申告を行ったり、6団体以上の自治体に寄附を行うと、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますのでご注意ください。
利用できる方は?
次の2つの要件をすべて満たしていることが必要です。
確定申告または住民税申告を行う必要がない方(年末調整のみの給与所得者等)
- 確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも、医療費控除や株式等で確定申告を行う方などは対象となりません。
- 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告または住民税申告をされた場合は、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。確定申告または住民税申告を行う場合は、寄附金に関する申告も忘れないようにご注意ください。
ふるさと納税をされる自治体の数が1年間(1月~12月)で5以下であると見込まれる方
- 5以下の自治体に寄附する予定で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6以上の自治体に寄附された場合、全ての寄附について特例は受けられなくなりますので、必ず確定申告または住民税申告を行ってください。
- 同じ自治体に複数回寄附をしても1団体と数えます。
手続き
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附先団体に提出する必要があります。
- 小松市外在住で小松市へご寄附いただいた方 → 下記リンクをご覧ください。
- 小松市内在住で他自治体に寄附された方 → 各自治体へお問い合わせください。
提出済の特例申請書に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに、寄附先団体へ変更届出書を提出してください。寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附をされた方が住んでいる市区町村に正しく通知されないと、ワンストップ特例が受けられなくなります。
関連リンク
特例申請についての問い合わせ・申請書の提出先
〒923-8650 石川県小松市小馬出町91番地
小松市役所広報秘書課 ふるさと納税推進チーム
電話:(0761)24-8068(直通)
メール: 下記メールリンクをご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課(市民税)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年12月01日