固定資産税の相続手続き
固定資産税および都市計画税は、土地または家屋の所有者として登記簿または土地補充課税台帳もしくは家屋補充課税台帳に登記または登録されている個人または法人に納めていただくものです。
固定資産の所有者がお亡くなりになった場合は、相続登記の手続きや未登記物件の所有者変更届、現所有者に関する申告などが必要となります。
相続登記の手続きについて
固定資産の所有者がお亡くなりになった場合は,相続登記の手続が必要となります。詳細は下記リンク先をご覧ください。
未登記物件について
未登記家屋の所有者が売買、相続等の理由により変更となった場合、不動産登記法により、法務局での登記が原則ですが、未登記のまま所有者を変更した場合は、未登記物件の相続届を提出してください。
現所有者に関する申告などについて
固定資産の所有者がお亡くなりになり、現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日または3ヶ月を経過した日以後で市長の求める日までに法務局での相続登記が完了していない場合は、固定資産現所有者申告書を提出いただく必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
税総合窓口 電話番号: 0761-24-8029 ファクス:0761-23-2446
市民税 電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446
資産税土地 電話番号: 0761-24-8031 ファクス:0761-23-2446
資産税家屋・償却 電話番号: 0761-24-8032 ファクス:0761-23-2446
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更新日:2023年12月01日