固定資産現所有者申告書

更新日:2023年12月01日

概要

固定資産税及び都市計画税(以下、固定資産税等といいます。)は、賦課期日(毎年1月1日現在)において、土地・家屋の所有者として登記簿に登記または土地(家屋)補充課税台帳に登録されている方に納めていただくものです。しかし、賦課期日の前にお亡くなりになった場合には、土地・家屋を現に所有する方(以下、現所有者といいます。)に納めていただくことになります

固定資産の「現所有者」とは

所有者として登記または登録されている個人が死亡している場合において、当該土地または家屋を所有している方をいいます。

  • 例1)法定相続人の方(亡くなった方の配偶者、子など)
  • 例2)遺産分割により土地・家屋を所有することになった方

申告が必要な場合

固定資産の所有者がお亡くなりになり、現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日または3ヶ月を経過した日以後で市長の求める日までに法務局での相続登記が完了していない場合は、固定資産現所有者申告書を提出いただく必要があります。

提出先

〒923-8650 石川県小松市小馬出町91番地
小松市役所税務課(資産税土地、家屋償却グループ)

添付書類

  1. 個人番号が確認できる書類の写し(以下のいずれか)
    • 個人番号カード(マイナンバーカード)の裏面
    • 通知カード(記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、個人番号を証明する書類として使用可)
    • 個人番号が記載された住民票
  2. 本人確認書類の写し
    • 運転免許証(表面、裏面に記載がある場合は裏面も)
    • 個人番号カード(マイナンバーカード)(表面)
    • 健康保険証 ・パスポートなど
  3. (相続物件ごとに所有者が異なる場合)
    • 遺産分割協議書
    • 遺言証書
    • 公正証書の写しなど

相続放棄をされた場合について

  1. 相続人全員が相続放棄された場合
    相続放棄されたことが確認できる書類(相続放棄申述受理通知書の写し等)を提出してください。
  2. 相続人の一部が相続放棄された場合
    相続放棄された方以外の相続人に申告書を提出いただく必要があります。

相続人が複数の場合について

  • 被相続人所有の固定資産は相続人の共有財産となり、相続人全員が連帯納税義務を負うことになります。相続人の中から、固定資産税等の納税通知書、納付書等を受領する代表者を相続人間で協議して申告してください。
  • 相続物件ごとに所有者が異なる場合は、どの物件を誰が相続するか分かる書類(遺産分割協議書、遺言証書、公正証書の写しなど)を添付のうえ申告書を提出してください。

 → 固定資産税は、物件ごとの所有者に賦課されます。

申告書の効力について

  • 翌年度以降、固定資産税等の納税通知書、納付書等は、現所有者の代表者に送付されます。
  • この申告書は、固定資産税等の納税義務者を決定するものであり、この申告書により相続が確定することはありません(相続登記がなされることはありません。)

虚偽の申告や不申告の場合について

  • 虚偽の申告をされた場合は、地方税法の規定により1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる場合があります
  • 正当な理由なく申告をされなかった場合には、10万円以下の過料が科せられる場合があります。

その他

新たに納税義務者となられた方が新規に口座振替による固定資産税等の納付を希望される場合、金融機関でのお手続きが必要となります。

申告書ダウンロード

記入例

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
税総合窓口 電話番号: 0761-24-8029 ファクス:0761-23-2446
市民税 電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446
資産税土地 電話番号: 0761-24-8031 ファクス:0761-23-2446
資産税家屋・償却 電話番号: 0761-24-8032 ファクス:0761-23-2446
電話番号: 0761-24-8163 ファクス:0761-23-2446
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