固定資産(家屋)未登記物件の相続届
未登記物件の相続届
申請方法
郵送での申請も可能
どんな時に必要?
登記されていない家屋を相続した場合
申請時にお持ちいただくもの
- 相続関係図の写し
- 遺産分割協議書の写し
- 各相続人の印鑑証明書の写し
申請時の注意事項
- この届出書では、登記されている家屋の所有者を変更することはできません。登記されている家屋の所有者を変更する場合、法務局で所有者変更の登記をしていただく必要があります。
- 所有者が変更されるのは、受け付けの翌年度からになります。
売買等の事由による固定資産(家屋)未登記物件の届け出はこちらのリンク
申請・届け出書ダウンロード
記入例
この記事に関するお問い合わせ先
税務課(資産税家屋・償却)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8032 ファクス:0761-23-2446
電話番号: 0761-24-8163 ファクス:0761-23-2446
お問い合わせはこちらから
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電話番号: 0761-24-8163 ファクス:0761-23-2446
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更新日:2023年12月01日