離婚届(協議離婚)
協議離婚について
協議離婚とは、夫と妻の協議(話合い)による離婚のことです。
届出先
平日、夜間、休日で受付窓口が異なりますので、下記リンクをご覧ください。
必要なもの
- 届書1通
(成年の証人2人の署名) - 夫と妻の署名
- 本人確認書類(下記リンクより「本人確認について」をご覧ください)
- マイナンバーカード、または住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
(注意)届出により氏名または住所が変更となる方で、小松市に住所のある方のみ
注意事項
- 婚姻中の氏をそのまま称する場合は、下記リンクより「離婚の際に称していた氏を称する届」をご覧ください。
- 離婚後のお子さまの戸籍については、下記リンクより「入籍届」 をご覧ください。
- 未成年のお子さまがいる場合は、親権者を決めてください。
- 外国籍の方との離婚届等の届出については、事前に戸籍担当までお問い合わせください。
- 離婚後の戸籍が出来上がるまで数日がかかります。届出後、戸籍謄抄本(全部事項証明書、個人事項証明書)を即日交付することはできませんのでご留意ください。
離婚届の書き方(見本)
よくある質問
この記事に関するお問い合わせ先
市民課(戸籍届出)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8066 ファクス:0761-23-3877
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年03月01日