【令和8年4月1日から】離婚届の様式が変わります

更新日:2026年03月19日

令和8年4月1日施行の民法改正により、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うことができるようになります。これに伴い離婚届の様式が変更となります。
なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書のみの提出でも差し支えありません。

民法改正の詳細については、下記の法務省ホームページでご確認ください。

4月1日以降、離婚届を提出される際に、未成年の子がいる方へ

未成年の子のいる方が離婚届を提出される際は、新しい離婚届の様式で提出してください。新しい離婚届の配付は、準備ができ次第になります。しばらくお待ちください。

旧様式の離婚届を提出する場合

未成年の子のいる方が、4月1日以降に旧様式の離婚届書で提出する場合は、下記の「別紙」に記入のうえ離婚届と併せて提出してください。
旧様式を使用し「別紙」が無い場合、又は、「別紙」に不備がある場合は、離婚届が受理できない場合がありますので、ご注意ください。

「別紙」の用紙と書き方

「別紙」の添付がない旧様式の協議離婚届の場合

窓口に当事者の二人が来庁している場合、離婚届に必要な項目の記入をお願いします。
窓口に当事者の二人が来庁していない場合は、受付けできません。

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〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
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