軽自動車税(種別割)の減免

更新日:2023年12月01日

軽自動車税(種別割)の減免申請

身体障がい者の方等の減免申請

軽自動車の名義が身体障がい者本人の名義で、身体障がい者本人の通院・通学・通勤に使用する軽自動車は、軽自動車税(種別割)の減免を申請することができます。

減免の対象となる軽自動車
運転者 身体障がい者等の状況 車の所有者
(納税義務者)
障がい者本人   障がい者本人
障がい者と
生計を一にする方
身体障がい者が18歳以上
(療育手帳又は精神障害者福祉手帳の交付を受けていない方)
障がい者本人
身体障がい者が18歳未満
(療育手帳又は精神障害者福祉手帳の交付を受けていない方)
障がい者と生計を一にする方
療育手帳又は精神障害者福祉手帳の交付を受けている方 障がい者と生計を一にする方
減免の対象となる障がいの範囲(障がいの級別)
  障害の級別
障がいの区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚障がい 該当 該当 該当 該当 該当  
聴覚障がい   該当 該当    

 

平衡機能障がい     該当   該当  
音声機能障がい     該当      
上肢機能障がい 該当 該当        
下肢機能障がい 該当 該当 該当 該当 該当 該当
体幹機能障がい 該当 該当 該当   該当  

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい

 

上肢機能障がい
(一上肢のみの運動機能障がいを除く)
該当 該当        
移動機能障がい
(一下肢のみの運動機能障がいを除く)
該当 該当 該当 該当 該当 該当
心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこう又は直腸の機能障がい 該当   該当    

 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 該当 該当 該当

 

   
肝臓機能障がい 該当 該当 該当      
知的障がい 療育手帳 A
精神障がい  精神障害者保健福祉手帳1級でかつ自立支援医療の受給者証(精神通院に限る)の交付を受けている者

申請に必要なもの

新規 (車両を買い替えた場合も新規扱いとなります。)

本人運転
  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書
  2. マイナンバーカードまたは通知カード
  3. 身体障害者手帳
    (または精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、療育手帳)
  4. 印鑑(認印。スタンプ式不可)
    (注意)本人が自署で申請の場合は不要
  5. 車検証(障がい者本人名義のもの)
  6. 運転免許証
家族運転(原則として生計を同一にされている方)

上記1~6(ただし運転免許証は運転される方のもの)のほか

  1. 軽自動車使用目的証明書(次のいずれかに該当する証明書)
    • 通院証明書:医師の証明
    • 通学(通園)証明書:学校長(園長)の証明
    • 通所(通勤)証明書:所長(雇用主)の証明
    • 生業証明書:民生委員の証明
介護者運転 (身体障がい者のみで構成される世帯など)

上記1~7(ただし運転免許証は運転される方のもの)のほか

  1.  常時介護者の認定を受け、手帳に常時介護者として氏名等の記載があるもの

継続(変更あり)

本人運転
  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書
  2. マイナンバーカードまたは通知カード
  3. 印鑑(認印。スタンプ式不可)
    (注意)本人が自署で申請の場合は不要

(注意)以下は、変更したものに応じて必要書類を添付してください。

  1. 標識番号の変更:車検証
  2. 運転免許証の有効期限等の変更:運転免許証
  3. 手帳の番号、障がい名及び等級の変更:身体障害者手帳
    (または精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、療育手帳)
家族運転(原則として生計を同一にされている方)

上記1~6(ただし運転免許証は運転される方のもの)のほか

  1. 使用目的が変更:軽自動車使用目的証明書(次のいずれかに該当する証明書)
    • 通院証明書:医師の証明
    • 通学(通園)証明書:学校長(園長)の証明
    • 通所(通勤)証明書:所長(雇用主)の証明
    • 生業証明書:民生委員の証明

継続(変更なし)

令和4年度から手続きが不要となりました

減免を継続しない

  1. 軽自動車税(種別割)減免廃止申請書
  2. 身体障害者手帳
    (または精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、療育手帳)

受付期間

必要書類等をそろえ、毎年4月1日から5月31日の間に税務課窓口で手続きを行って下さい。

減免を受けることのできる額

軽自動車1台にかかる年税額の全額

減免の対象とならない場合(減免用件を満たしていないもの。)

  1. 車両の納税義務者(名義)が身体障がい者本人ではない場合(身体障がい者で年齢18歳未満の者または、精神障がい者または知的障がい者にあってはその者と生計を一にする者が取得・所有する軽自動車は含まない。)
  2. 障がいの程度(身体障害者手帳の等級等)が減免対象範囲に該当しない場合
  3. 他の車両ですでに減免を受けている場合(普通車を含む)
  4. 賦課期日(4月1日)現在に課税されていない場合(4月2日以降に車両を登録された場合は、翌年度以降に減免申請を行って下さい。)
  5. 車検の有効期間が経過し、使用していない場合
  6. 申請内容に不備または虚偽の記載があった場合
  7. 賦課期日(4月1日)現在に身体障がい者の認定を受けていない場合(4月2日以降に手帳の交付を受けた場合は、翌年度以降に減免申請を行って下さい。)

減免申請書

公益に使用する車両の減免申請

社会福祉事業を行う社会福祉法人や収益事業を目的としない者が使用すると認められる軽自動車は、軽自動車税(種別割)の減免を申請することができます。複数台の申請も可能です。

申請に必要なもの

  1. 公益使用車両に対する軽自動車税(種別割)減免申請書
  2. 車検証
  3. 車両の写真
    • 車両のナンバープレートが確認できるもの
    • 車両の側面の法人名の表示がわかるもの
    • 福祉車両専用車として改造されている場合はその内容が分かるもの

(注意)写真で使用目的が確認できる場合は上記のみの提出で結構ですが、特定できない場合は、別途資料の提出を求める場合があります。

受付期間

必要書類等をそろえ、毎年4月1日から5月31日の間に税務課窓口で手続きを行って下さい。

減免を受けることのできる額

軽自動車1台にかかる年税額の全額

減免申請書

構造による軽自動車税(種別割)減免申請

身体等に障がいのある方が専ら利用するため、車いすの昇降装置、固定装置等の特別仕様の軽自動車は、軽自動車税(種別割)の減免を申請をすることができます。(身体障がい者減免を受けていたり、普通自動車で減免を受けている場合は、対象外となります。)

申請に必要なもの

  1. 構造による軽自動車税(種別割)の減免申請書
  2. マイナンバーカードまたは通知カード
    (注意)法人の場合は不要
  3. 印鑑(認印。スタンプ式不可)
    (注意)本人が自署で申請の場合は不要。法人の場合は代表印の押印が必要。
  4. 運転免許証(運転者)
  5. 車検証(「車体の形状」欄に「車いす移動用」、「身体障害者輸送車」等、構造変更が明確に記載されている特殊用途自動車(8ナンバー)であること。)
    (注意)記載がない場合は、6の添付が必要です。
  6. 車両の写真
    • 車両のナンバープレートが確認できるもの
    • 車いす昇降装置・固定装置またはスロープが装着されていることがわかる写真

受付期間

必要書類等をそろえ、毎年4月1日から5月31日の間に税務課窓口で手続きを行って下さい。

減免を受けることのできる額

軽自動車1台にかかる年税額の全額

減免申請書

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(税総合窓口)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8029 ファクス:0761-23-2446
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