公益使用車両に対する軽自動車税(種別割)減免申請書
申請方法
窓口でのみ申請
どんな時に必要?
社会福祉事業を行う社会福祉法人や収益事業を目的としない者が公益のために直接専用する軽自動車等(バイクも含む)に対し、軽自動車税(種別割)の減免を申請するとき
申請時にお持ちいただくもの
- 公益使用車両に対する軽自動車税(種別割)減免申請書
- 車検証
- 車両の写真
- 車両のナンバープレートが確認できるもの。
- 車両の側面の法人名の表示がわかるもの。
- 福祉車両専用として改造されている場合は、その内容がわかるもの。
写真で使用目的が確認できる場合は、上記のみの提出で結構ですが、特定できない場合は、別途資料の提出を求める場合があります。
申請時の注意事項
減免申請の受付期間は、毎年4月1日から5月31日の間です。
複数台の申請も可能です。
更新日:2023年12月01日