身体障害者等に対する軽自動車税の減免申請書
申請方法
市役所税務課窓口でのみ申請
どんな時に必要?
身体障がい者の認定を受け、軽自動車税の減免を申請する時
申請時にお持ちいただくもの
運転される方が本人の場合
- 身体障害者等に対する軽自動車税の減免申請書
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 身体障害者手帳(または精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、療育手帳)
- 印鑑(認印。スタンプ式不可)
(注意)本人が自署で申請の場合は不要 - 車検証(障がい者本人名義のもの)
- 運転免許証
運転される方が同じ世帯の家族の場合
上記1~6(ただし運転免許証は運転される方のもの)のほか、
7.軽自動車使用目的証明書(次のいずれかに該当する証明書)
- 通院証明書:医師の証明
- 通学(通園)証明書:学校長(園長)の証明
- 通所(通勤)証明書:所長(雇用主)の証明
- 生業証明書:民生委員の証明
運転される方が別世帯の常時介護者の場合(障がい者本人が身体障がい者等のみで構成される世帯である場合に限る)
上記1~7(ただし運転免許証は運転される方のもの)のほか、
8.常時介護者の認定を受け、手帳に常時介護者として氏名等の記載があるもの
申請時の注意事項
減免申請の受付期間は、毎年4月1日から5月末の間です。また、以下の方は、減免を受けることができませんので、ご注意下さい。
- 車両の納税義務者(名義)が身体障がい者本人でない場合(身体障がい者で年齢18歳未満の者または、精神障がい者または知的障がい者にあってはその者と同じ世帯の者が取得・所有する軽自動車は含まない。)
- 障がいの程度(身体障害者手帳の等級等)が減免対象範囲に該当しない場合
- 他の車両で既に減免を受けている場合(普通車を含む)
- 賦課期日(4月1日)現在に課税されていない場合(4月2日以降に車両を登録された場合は、翌年度以降に減免申請を行って下さい。)
- 車検の有効期間が経過し、使用していない場合
- 申請内容に不備または虚偽の記載があった場合
- 賦課期日(4月1日)現在に身体障がい者の認定を受けていない場合(4月2日以降に手帳の交付を受けた場合は、翌年度以降に減免申請を行って下さい。)
申請・届け出書ダウンロード
身体障害者等に対する軽自動車税の減免申請書 (Wordファイル: 18.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課(税総合窓口)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8029 ファクス:0761-23-2446
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更新日:2026年04月01日