確認申請 Q&A

更新日:2023年12月01日

小松市における確認申請に関する質問についてお答えします。

各区域図・道路網図は「地図情報サービスこまっぷ」で閲覧できます。

雨水流出抑制施設の設置について

敷地面積が1,500平方メートル(市街化区域以外は3,000平方メートル)以上の場合

調整池の設置等について、小松市道路河川課と事前協議が必要となります。

積雪量について

小松市建築基準法施行細則第14条別表に定められています。

垂直積雪量
垂直最深積雪量の数値 左欄の垂直最深積雪量を適用する地域
1メートル以上 小松市の区域のうち国道305号及び主要地方道小松鶴来線の中心線から西側の区域
1.5メートル以上 小松市の区域のうち国道305号及び主要地方道小松鶴来線の中心線から東側の区域で
下欄の区域を除いた区域
2メートル以上 光谷町、池城町、松岡町、沢町、布橋町、塩原町、波佐羅町、観音下町、岩上町、西俣町、尾小屋町、大杉町、赤瀬町、打木町、上リ江町、瀬領町、波佐谷町、長谷町
2.5メートル以上 新保町、花立町、丸山町、小原町、津江町

積雪の単位荷重は29N/センチメートル・平方メートル以上となっています。
凍結深度はありません。

地表面粗度区分について

規則により定める区域はありませんので、建築場所により、区分2又は3よりお選びください。

法第22条地域について

建築基準法第22条地域はありません。

建築基準法上の道路種別について

特別工業地区について

位置図

角地緩和について

小松市建築基準法施行細則第15条に定められています。

(かど地等の指定敷地)

第15条 法第53条第3項第2号の規定による市長が指定する敷地は、次の各号に掲げる敷地とする。

  1. 120度以内のかどを構成する二つの道路(幅員の和が10メートル以上のものに限る。)の内側に接する敷地で、それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の長さの8分の1以上であり、かつ、それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの3分の1以上であるもの
  2. その境界線の相互間の距離が25メートル以内である二つの道路(幅員の和が10メートル以上のものに限る。)の間にあってこれらに接する敷地で、それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の長さの10分の1以上であり、かつ、それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの4分の1以上であるもの
  3. 公園、広場、水面その他これらに類するものに接し、又は道を隔てて面する敷地で、前2号に掲げるものに準ずるもの

壁面後退について

建築基準法第54条の壁面後退はありません。

絶対高さについて

建築基準法第55条の建築物の高さは10メートルです。

道路斜線について

建築基準法第56条における道路斜線で用途地域の指定のない区域内で別表3に定める値は1.5です。

隣地斜線について

建築基準法第56条における隣地斜線で用途地域の指定のない区域内に定める値は
20メートル+水平距離の1.25倍です。

日影規制について

建築基準法第56条の2の日影制限については、小松市建築基準条例第18条に定められています。

対象地域および日影時間概要
用途地域 容積率% 制限を受ける
建築物
平均地盤面からの高さ 日影時間(敷地境界線から
5メートル~10メートルの範囲)
日影時間(敷地境界線から
10メートルを超える範囲)
第一種低層住居専用 60 軒高7メートル超え
又は地上3階
以上
1.5メートル 3時間 2時間
第一種低層住居専用 80,100 軒高7メートル超え
又は地上3階
以上
1.5メートル 4時間 2.5時間
第一種中高層住居専用 200 高さ10メートル超え 4メートル 4時間 2.5時間
第一種住居、第二種住居、
準住居
200 高さ10メートル超え 4メートル 5時間 3時間

景観・まちづくりについて

地区計画について

建築協定について

小松市における建築協定は次のとおりです。

小松市川辺町分譲地協定

建築物の申請手続きについて

開発許可等の手続きについて

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課(建築確認・省エネ・耐震)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8105 ファクス:0761-23-6403
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