こども医療費の助成
安心して産み育てる環境づくりの一環として、こども医療費の助成を行なうことによって、こども達の健やかな成長を支援します。
- 2015年10月診療分から、こども医療費の自己負担額を廃止します。また、こども医療費受給者証を医療機関窓口で提示することで、保険診療分の支払いが無料になります。
- 2019年10月診療分から接骨院、整骨院、鍼灸院の保険診療分も受給者証の提示で窓口での支払いが無料になります。
対象者
0歳~18歳に達する日以降の最初の3月31日までのこども
(注意)
- 小松市にこどもの住民登録があり、健康保険に加入していること
- 市外から転入された場合は、転入の日から対象となります。
新規交付申請に必要なもの
- こどもの保険情報がわかるもの 〈健康保険証、マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ(A4判)〉
- 認印
助成額
保険診療分にかかる医療費(入院・通院・保険調剤)を助成します。自己負担額はありません。
助成の対象とならないもの
- 健康診断、予防接種、文書料、薬の容器代、入院時の食事代・差額ベット代などの「保険外診療のもの 」
- 200床以上の病院において、他の医療機関から紹介状なしに初診で受診した場合の「初診時特定療養費」
- 学校、認定こども園、保育園等でのケガや疾病で「日本スポーツ振興センターの災害共済給付」の対象となるもの
助成方法
現物給付方式と償還払い方式の2つの方法になります。
現物給付方式
石川県内の医療機関・施術所・保険薬局に受診するとき、保険診療にかかる本人負担額を支払わずに診療をうけることができます。
必ず、受診のつど、こども医療費受給者証を提示してください。こども医療費受給者証を提示しなかったときは、窓口で本人負担額を支払うことになります。
現物給付とならないもの
下記のものは、医療機関等の窓口で支払った後、償還払い方式の方法で支給申請してください。
- 医療機関等で「こども医療費受給者証」の提示がないとき
- 県外の医療機関等や、現物給付に対応していない医療機関等に行ったとき (県内医療機関等でも、現物給付に対応していない場合がありますので、事前にご確認ください)
- 公費負担医療制度である「育成医療」「小児慢性特定疾患治療研究事業」等の対象となるとき(現物給付に対応していない県内医療機関等)
- 石川県外の国民健康保険組合に加入しているお子さんが、入院等した際、高額な療養に該当し、かつ「限度額適用認定証」の提示がないとき(例:全国土木建設国保、中央建設国保などの石川県内市町国保・石川県医師国保組合以外の国保)
- 交通事故など第三者行為による治療(助成できない場合があります)
償還払い方式
- 医療費をいったん医療機関等にお支払ください。
- 医療機関等から発行された領収書又は領収証明書を医療費支給申請書に添付し、申請してください。
- 数ヶ月分の領収書を同時に申請しても構いません。
- レシート(保険点数が記載されていないもの)の場合には、医療機関等にひと月の診療分をまとめた領収証明書を発行してもらい、添付してください。
- 口座振込により申請された翌月25日(土日祝日の場合はその前日)に支給します。
- 振込先は保護者口座となります。
医療費支給申請に必要なもの
- こども医療費受給者証
(出生届や転入届時に受給資格のあるこどもに発行いたします。紛失、破損したときは子育て支援課窓口で再交付できます。) - こどもの保険情報がわかるもの 〈健康保険証、マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ(A4判)〉
- 認印
- 医療費支給申請書
- 領収書(患者氏名、保険診療点数、医療機関の領収印のあるもので、コピー、レシートは不可です。)
または領収証明書(レシートの場合や保険診療点数の記入されていないものは、医療機関で証明してもらってください。)
(注意)郵送での申請の場合、こども医療費受給者証・健康保険証等のコピー等の同封は不要です。
医療費支給申請書(記入例) (PDFファイル: 179.9KB)
申請期間
申請期間診療月の翌月以降、1年以内に申請してください。
例:10月診療分の申請期間…11月から翌年10月末日まで
申請窓口
市役所子育て支援課(平日 8時30分~17時15分)
以下の場所でも申請できます。
(注意)郵送でも申請することができます。
申請書の記入漏れや印鑑の押し忘れがないか確認のうえ、領収書を同封して子育て支援課まで郵送してください。
なお、郵送の場合は、申請書及び領収書が子育て支援課に届いた日付が受付日となります。
(注意)南支所、駅前行政サービスセンターに「医療費支給申請書」と「返信用封筒(切手不要)」が設置されております。
是非ご利用ください。
保険適用の治療用メガネや補装具(コルセット等)は、こども医療費の助成対象です!
<保険適用の治療用メガネとは>
弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用のメガネ及びコンタクトレンズ
(注意)近視や乱視など視力補正のためのメガネ等は保険適用外です
申請のながれ
- メガネ・補装具の購入店で一旦全額を支払う
- 加入している健康保険組合等に療養費の申請
(注意)メガネ・補装具の証明書または作成指示書とメガネ・補装具の領収書は、こども医療費助成申請にも必要なので、健康保険組合等に提出する前にコピーをお取りください。 - 健康保険組合等から療養費支給決定通知書が届く
- こども医療費の申請
必要なもの
- 療養費支給決定通知書
- メガネ・補装具の証明書または作成指示書(コピー可)
- メガネ・補装具の領収書(コピー可)
- こども医療費受給者証
- 印鑑
- 医療費支給申請書(窓口にあります)
郵送でも申請できます。
医療費支給申請書(PDFファイル:162.4KB)を記入・押印し、上記の 必要なもの の、こども医療費受給者証以外を市役所子育て支援課宛に郵送してください。
治療用メガネには保険適用の上限額があり、上限額を超えた分は自己負担となります。
注意とお願い
- 市外へ転出するなど、こども医療費助成制度の対象でなくなるときは、すみやかに受給者証を返却してください。転出日以降は受給者証を使用できませんのでご注意ください。
- 健康保険、振込先の変更がある場合は変更届を提出してください。
- 助成対象は保険診療分のみです。入院の差額室料や食事代(本人負担分)、健康診断、予防接種等の自費分は対象外ですので、支給されません。
- 償還払いの際、高額療養費に該当する場合はまず加入されている健康保険で高額療養費が決定してから、保険者の発行する決定通知とともに申請してください。また、加入されている健康保険に附加給付制度のある場合は、附加給付金を差し引いた金額を支給します。
- こども医療費の支給を受けた保険診療分の自己負担額については、確定申告の医療費控除の対象となりませんが、その他の自費診療分について確定申告の医療費控除等に領収書が必要な方は申請の際にお申し出ください。
- 医療費支給申請書は申請前に記入していただき、添付する領収書は医療機関ごとの日付の古い順番に並び替え持参してください。ご協力をお願いします。
この事業は、防衛省からの特定防衛施設周辺整備調整交付金基金が活用されています
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
児童手当・ひとり親家庭相談・医療費
電話番号: 0761-24-8057 ファクス:0761-24-4312
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年12月01日