水質検査計画

更新日:2025年04月24日

小松市上下水道局では水道検査を合理的、効率的に実施するため水道法施行規則第15条第6項の規定に基づき、水質検査計画を策定しました。

1.水道事業の概要

令和7年3月31日現在

概要
区分 内容
事業体の名称 小松市水道事業
給水区域 小松市内
給水区域内人口 104,759人
給水人口 104,686人
給水戸数 45,754戸
給水栓数 46,379栓
給水区域内普及率 99.93%
総配水量 13,742,360立方メートル
計画一日最大配水量 107,000立方メートル
一日最大配水量 49,470立方メートル(令和6年度)
一日平均配水量 37,650立方メートル(令和6年度)
配水能力 80,700立方メートル
概要
揚水場名 上清水揚水場 川北揚水場 花坂配水場(県水)
所在地 能美市上清水町ホ33番地 能美郡川北町字朝日ヨ1番地 石川県小松市花坂町奥野谷ソ15番地5
敷地面積 4,160平方メートル 10,881平方メートル 27,712平方メートル
水源、原水の種別 井戸8本 井戸10本 石川県用水供給事業より受水
水源、原水の種別 地下水 地下水 表流水
給水能力 23,000立方メートル 27,000立方メートル 30,700立方メートル
主な給水区域 東部、北部の一部 北部地区 東部山間地域、南部地区
浄水処理方式 塩素消毒 塩素消毒 急速ろ過後塩素消毒
浄水使用薬品 次亜塩素酸ナトリウム 次亜塩素酸ナトリウム 次亜塩素酸ナトリウム
浄水の採水位置 揚水場内混合水 湊配水場内混合水 給水末端

2.水質検査の基本方針

本計画は、水道法に基づく水質基準に適合しており且つ、安全で良質な水を供給することを確認するために行う水質検査として、主に水道法施行規則第15条の規定に基づく内容を示すものであり、その基本的な方針は次の通りとします。

(1)検査地点

水質基準が適用されている配水系統別末端給水栓(蛇口)に加え、揚水場の水源(蛇口)上清水、川北水系の混合水とします。

(2)検査項目

水道法で義務づけられている水質基準項目(注意:参考1)検査を行うことが望ましいとされている水質管理目標設定項目(注意:参考2)を設定します。

(3)検査頻度

ア.毎日検査

水道法に基づき1日1回の検査(色及び濁り並びに消毒の残留効果)に関する検査を揚水場出口、給水区域内配水系統別に設定し行います。

イ.水質基準項目の検査(51項目)

水質基準項目の検査は配水系統別に、花坂水系5地点、上清水水系1地点、川北水系2地点を設定し年1回行います。

ウ.省略不可項目の検査(28項目)

省略不可項目(注意:参考3)は、配水系統別に8地点を設定し年3回行います。

エ.毎月検査

水道法に基づく9項目及び石川県指導2項目(鉄及びその化合物、カルシウム・マグネシウム)については、配水系統別に8地点を設定し毎月行います。

参考1:水質基準項目(51項目)

「水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)」に規定する項目で、水道水の飲用に係る安全性及び水道水の利用上や機能上の障害を考慮した51項目について、それぞれ基準値を設定。

参考2:水質管理目標設定項目(26項目)

厚生労働省通知により、「浄水中に一定の検出実績はあるが、毒性の評価が暫定的であるため水質基準とされなかったもの、又は現在まで浄水中では水質基準とする必要があるような濃度で検出されていないが、今後、濃度を越えて浄水中で検出される可能性があるもの等、水質管理上留意されるものである」として、示された項目で26項目について目標値を設定。

参考3:省略不可項目(28項目)

水道法施行規則第15条の規定により、定期の水質検査において概ね1月に1回以上検査が義務づけられている項目で、9項目+県指導項目4項目(鉄及びその化合物、カルシウム・マグネシウム、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン)の13項目を設定。

その他、六価クロム、亜硝酸態窒素、シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロホルム、ホルムアルデヒド、蒸発残留物の項目15項目に上記13項目を加えた28項目について年3回を設定。

参考4:管理有用項目(8項目)

原水の汚染の程度を表し、浄水処理等の工程管理のために有用となる項目。

3.水道の原水及び水道水の状況

小松市は、川北水系、上清水水系、石川県用水供給事業の県水系(花坂水系)といった3水系より市内給水区域に水道水を供給しています。

自己水源である川北水系および上清水水系は、手取川流域の地下水を水源とし、年間を通して水質が良好であるため塩素滅菌のみの浄水となっています。

県水系(花坂水系)は、県営の鶴来浄水場で手取川表流水を急速濾過にて浄水し、これを県水として小松市が受水しています。

自己水および県水とも、水質基準をクリアした良質で安全な水道水をお届けしています。

水質管理上の留意事項

これまでの水質検査結果では、有害重金属や有機化学物質等が環境基準を超えて検出されることはありませんが、特に注意する項目として濁度、有機化学物質等の監視が必要です。

4.定期水質検査(検査地点、検査項目、検査頻度)

a検査地点

浄水

水質検査については、配水系統別末端給水栓(蛇口)とし、8地点を設定しました。

水源(原水)

水質検査については、上清水揚水場・川北揚水場(湊)の各混合水の2地点を設定しました。

b検査項目

水道法で義務づけられている水質基準項目・検査を行うことが望ましいとされている水質管理目標設定項目(原水)を設定しました。

c検査頻度

ア.毎日検査

(1)水質検査

水道法に基づき1日1回の検査(色及び濁り並びに消毒の残留効果)に関する検査を、給水区域内配水系統別に上清水系1地点、川北系2地点、花坂系5地点を設定し行います。

(2)水質計器による監視

浄水

末端地点において残留塩素を水質計器により監視します。

原水

上清水揚水場及び川北揚水場(湊)の濁度と浄水残留塩素を水質計器により監視します。

イ.水質基準項目の検査(51項目)

過去の検査結果により3年に1回まで検査頻度を減らすことのできる項目もあるが、「安全性」や「安心」を担保とすることから、配水系統別に1地点を設定し年1回検査を行います。

ウ.省略不可項目の検査(28項目)

省略不可項目は、年3回配水系統別に8地点(上清水系1地点、川北系2地点、花坂系5地点)を設定し行います。

エ.毎月検査

水道法に基づく9項目及び石川県指導2項目については、配水系統別に8地点を設定し毎月行う。(4月、7月、10月、1月は基準項目および省略不可項目で代用)
その他市内全域(8箇所)を設定し月別に年3回11項目検査を行います。

  • (注意)水道法に基づく9項目:一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、PH値、味、臭気、色度、濁度
  • (注意)石川県指導2項目:鉄及びその化合物、硬度(カルシウム、マグネシウム等)

5.水質検査の委託区分

(1)検査実施主体

検査に関しては、全て水道法第20条第3項の規定による厚生労働大臣指定(登録)機関に委託して行います。

(2)水道法施行規則第15条の規定による毎日検査については、水質計器による自動監視および個人宅へ委託し行います。

6.臨時の水質検査

揚水場において問題が生じた場合、当該物質について適宜検査を行い、適正な浄水処理に努めています。

水道水に疑問を感じた場合は速やかに対応致しますので、上下水道管理課まで連絡して下さい。 臨時の水質検査は水道法施行規則第15条第2項第2号に基づき下記の場合に実施します。

  1. 水源の水質事故の影響を受けたとき
  2. 揚水場内において異常が生じたとき
  3. 原水の水質が急激に変化したとき
  4. 水道供給水に異常が認められたとき
  5. その他必要と認められたとき

市民より水質の苦情に関しては、市職員にて簡易的な検査(PH、色、濁り、消毒効果)を行います。

その他項目については、状況により検査依頼いたします。

7.水質検査方法

水質試験方法は「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(厚生労働省告示第261号)」並びに「上水試験方法(日本水道協会編)」による。

8.水質検査計画及び検査結果の公表について

(1)水質検査計画

水質検査計画は、毎年事業年度の開始前(3月)に策定し小松市上下水道局のホームページ上にて公表します。

(2)水質検査結果

水質検査計画に基づいて実施した検査結果は、毎月更新し同ホームページ上にて公表します。

9.水質検査結果の評価と対応

水質検査結果の評価は、検査ごとに行い基準値を超えている場合には原因究明を行い、基準を満たす水質を確保します。

また、検査した結果、見直しが必要とされた場合、次年度水質検査計画の策定時により必要な見直しを行います。

なお、検査に異常が認められた項目については、原則として再検査を行い良質な水質を確保します。

10.水質検査の精度及び信頼性保証

水質検査の測定値の信頼性を確保するため、委託先に対し厚労省や関係団体等が行う外部精度管理事業に積極的に参加するよう働きかけ、正確かつ精度の高い検査に留意しています。

11.関係者との連携

水源等で水質汚染事故が発生した場合、厚生労働省、石川県(生活環境部)、関係水道事業体等と連携を図りながら、現地調査を行い必要に応じて検査を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道管理課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
給排水設備(給水) 電話番号: 0761-24-8112 ファクス:0761-21-8114
給排水設備(排水) 電話番号: 0761-24-8093 ファクス:0761-21-8114
施設維持(ポンプ場) 電話番号: 0761-24-8090 ファクス:0761-21-8114
管路維持(漏水) 電話番号: 0761-24-8164 ファクス:0761-21-8114
上水道総合管理室 電話番号: 0761-24-8110 ファクス:0761-21-8113
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