9月30日までの罹災証明書の発行をもって、小松市義援金の配分を終了します(石川県義援金は引き続き配分が予定されています)

更新日:2024年09月07日

小松市義援金の配分終了について

配分に当たっては、小松市義援金をお寄せいただいた方々のご厚志が被災者の皆様に伝わり、新たな生活に向けた動機づけとなるよう広く配分してきましたが、被災者からの申請がひと段落するとともに、原資である小松市義援金の残額が無くなるため、9月末をもって配分を終了するものです。
※ 10月1日以降も、石川県義援金については引き続き配分が予定されています。

小松市義援金の配分対象

令和6年能登半島地震により、小松市において以下の被害を受けられた方で、
罹災証明書の交付日が令和6年9月30日(月曜日)までの方

  • 人的被害 死者・行方不明者、重傷者
  • 住家被害 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊

※「一部損壊」は石川県義援金のみ配分対象となります。(小松市義援金は対象外)

義援金配分申請について

小松市義援金、石川県義援金の配分申請には罹災証明書が必要となります。

罹災証明書の発行とともに、義援金配分申請書を配布します。

罹災証明書の交付には日数を要しますので、お早めに手続きくださいますようお願いします。

罹災証明書について

罹災証明書とは、災害により住家に被害が生じた場合、申請に基づき市が被害状況の確認のため現地調査等を行い、確認できた被害について被害の程度を証明するものです。

小松市役所税務課

電話番号:0761-24-8032、0761-24-8163

義援金について

被災された方に対して,国内外の皆さんから寄せられた義援金を,石川県災害義援金配分委員会及び小松市災害義援金配分委員会において決定した基準により配分します。

小松市役所ふれあい福祉課

電話番号:0761-24-8051

この記事に関するお問い合わせ先

ふれあい福祉課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
保護 電話番号: 0761-24-8051 ファクス:0761-23-0294
障がい福祉 電話番号: 0761-24-8052 ファクス:0761-23-0294
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