令和6年(2024年)能登半島地震災害義援金の配分について(お知らせ)

更新日:2024年09月07日

石川県義援金・小松市義援金の配分について

令和6年1月1日の能登半島地震で被災された方に対して、国内外の皆さんから寄せられた義援金を石川県災害義援金配分委員会及び小松市災害義援金配分委員会において決定した基準により配分します。

全国からお寄せいただいた小松市義援金は、被災者の新たな生活に向けた動機づけとなるよう広く配分してきましたが、被災者からの申請がひと段落するとともに、原資である小松市義援金の残高が無くなるため、9月末をもって配分を終了します。

※10月1日以降も、石川県義援金については引き継ぎ配分が予定されています。

対象および配分について

被害区分に応じて、石川県及び小松市の義援金の配分が下記のとおり決定しました。

義援金の配分を希望する場合、罹災証明書の取得および義援金の申請が必要です。

小松市義援金の配分対象は、罹災証明書の交付日が令和6年9月30日(月曜日)までの方となります。

義援金配分表

被害区分 対象 配分金額
石川県

小松市

合計

人的被害

死者 住民登録があり,死亡した事実が死亡診断書等により証明された方(災害関連死含む)

一次 20万円

二次 80万円

三次 80万円

四次      ー

合計 180万円/世帯

一次 20万円

二次 40万円

三次        ー

四次        ー

合計 60万円/世帯

240万円/世帯

障害者 精神又は身体に著しい障害を受けた方(災害障害見舞金受給者)

一次        ー

二次        ー

三次        ー

四次 90万円

合計 90万円/世帯

一次      ー

二次      ー

三次      ー

四次      ー

合計      ー

90万円/世帯

重傷者 1か月以上の治療を要する負傷を負った方

一次 10万円

二次        ー

三次        ー

四次        ー

合計 10万円/世帯

一次 10万円

二次        ー

三次        ー

四次        ー

合計 10万円/世帯

20万円/世帯

住家被害

全壊 罹災証明書で「全壊」と認定された世帯

一次 20万円

二次 80万円

三次 80万円

四次   7万円

合計 187万円/世帯

一次 20万円

二次 40万円

三次        ー

四次        ー

合計 60万円/世帯

247万円/世帯

大規模半壊 「大規模半壊」と認定された世帯

一次 15万円

二次 60万円

三次 60万円

四次   7万円

合計 142万円/世帯

一次 15万円

二次 30万円

三次        ー

四次        ー

合計 45万円/世帯

187万円/世帯

中規模半壊 「中規模半壊」と認定された世帯

一次 10万円

二次 40万円

三次 40万円

四次   7万円

合計 97万円/世帯

一次 10万円

二次 20万円

三次        ー

四次        ー

合計 30万円/世帯

127万円/世帯

半壊 「半壊」と認定された世帯

一次  5万円

二次 20万円

三次 20万円

四次   7万円

合計 52万円/世帯

一次   5万円

二次 10万円

三次        ー

四次        ー

合計 15万円/世帯

67万円/世帯

準半壊 「準半壊」と認定された世帯

一次        ー

二次 10万円

三次 25万円

四次   7万円

合計 42万円/世帯

一次 2.5万円

二次 3.5万円

三次        ー

四次        ー

合計  6万円/世帯

48万円/世帯

一部損壊 「一部損壊」と認定された世帯

一次       ー

二次  3万円

三次  7万円

四次  7万円

合計 17万円/世帯

一次      ー

二次      ー

三次      ー

四次      ー

合計      ー

17万円/世帯

※住家被害の区分は、小松市が発行する「罹災証明書」の記載内容で確認します。

※人的被害と住家被害は重複して申請することができます。

※義援金配分表合計欄の金額は、令和6年9月30日(月曜日)までに罹災証明書の交付を受けた世帯の金額(小松市義援金の配分を含む)となっております。

申請方法

罹災証明書が発行された世帯に、申請書等の必要書類を郵送しますので、必要事項を記入し、同封の返信用封筒にてご返信ください。

※未申請の方で申請書等を再発行希望の方は、ご連絡ください。

※追加配分の決定があった場合は、申請書記載口座にその都度振り込みます。(追加配分による申請は不要です。振込案内等は送付いたしませんので、通帳等でご確認ください。)

振込時期

・第三次までの配分をすでに受けている世帯は、11月15日(金曜日)に第四次配分義援金を振り込みました。

・11月以降に申請をした世帯は、申請受理後1ヶ月以内に第一次から第四次までの合計額を振込予定としております。

注意事項

・罹災証明書の区分が変更となった場合、既に給付した義援金からの差額を追加で給付もしくはご返還いただく場合があります。

・振込口座の変更については、特別な理由(世帯主の死亡など)がある場合に限り受け付けます。

罹災証明書について

令和6年能登半島地震の罹災証明書に関しては、税務課にてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

ふれあい福祉課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
保護 電話番号: 0761-24-8051 ファクス:0761-23-0294
障がい福祉 電話番号: 0761-24-8052 ファクス:0761-23-0294
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