令和6年(2024年)能登半島地震災害義援金の配分について(お知らせ)
【新着】第5次義援金の配分について
石川県災害義援金配分委員会において第五次配分が決定しました。取得済みの罹災証明書の被害区分に応じて配分金額が配分されます。
既に義援金配分申請書を提出し、義援金の配分を受けた方はあらためて申請は不要となり、9月中に前回配分した銀行口座に振込を予定しています。なお、今後振込日が決定しましたら、本ページで公表します。
なお、配分先となる銀行口座の変更は原則受け付けていませんが、受取人の死亡や口座解約等の特別な理由がある場合は、銀行口座の変更を受け付けますので、お問い合わせください。
詳しくは石川県の義援金に関するホームページを参照ください。
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kousei/gienkinbussi/r6notohantoujishingienkin.html
【石川県知事メッセージ】
石川県義援金・小松市義援金の配分について
令和6年1月1日の能登半島地震で被災された方に対して、国内外の皆さんから寄せられた義援金を石川県災害義援金配分委員会及び小松市災害義援金配分委員会において決定した基準により配分します。
小松市義援金は令和6年9月末をもって配分を終了します。
対象および配分について
被害区分に応じて、石川県及び小松市の義援金の配分が下記のとおり決定しました。
義援金の配分を希望する場合、罹災証明書の取得および義援金の申請が必要です。
小松市義援金の配分対象は、罹災証明書の交付日が令和6年9月30日(月曜日)までの方となります。
被害区分 | 対象 | 配分金額 | |||
石川県 |
小松市 |
合計 | |||
人的被害 |
死者 | 住民登録があり,死亡した事実が死亡診断書等により証明された方(災害関連死含む) |
一次 20万円 二次 80万円 三次 80万円 四次 ー 五次 80万円 合計 260万円/世帯 |
一次 20万円 二次 40万円 三次 ー 四次 ー 五次 ー 合計 60万円/世帯 |
320万円/世帯 |
障害者 | 精神又は身体に著しい障害を受けた方(災害障害見舞金受給者) |
一次 ー 二次 ー 三次 ー 四次 90万円 五次 40万円 合計 130万円/世帯 |
一次 ー 二次 ー 三次 ー 四次 ー 五次 ー 合計 ー |
130万円/世帯 |
|
重傷者 | 1か月以上の治療を要する負傷を負った方 |
一次 10万円 二次 ー 三次 ー 四次 ー 五次 ー 合計 10万円/世帯 |
一次 10万円 二次 ー 三次 ー 四次 ー 五次 ー 合計 10万円/世帯 |
20万円/世帯 |
|
住家被害 |
全壊 | 罹災証明書で「全壊」と認定された世帯 |
一次 20万円 二次 80万円 三次 80万円 四次 7万円 五次 80万円 合計 267万円/世帯 |
一次 20万円 二次 40万円 三次 ー 四次 ー 五次 ー 合計 60万円/世帯 |
327万円/世帯 |
大規模半壊 | 「大規模半壊」と認定された世帯 |
一次 15万円 二次 60万円 三次 60万円 四次 7万円 五次 60万円 合計 202万円/世帯 |
一次 15万円 二次 30万円 三次 ー 四次 ー 五次 ー 合計 45万円/世帯 |
247万円/世帯 |
|
中規模半壊 | 「中規模半壊」と認定された世帯 |
一次 10万円 二次 40万円 三次 40万円 四次 7万円 五次 40万円 合計 137万円/世帯 |
一次 10万円 二次 20万円 三次 ー 四次 ー 五次 ー 合計 30万円/世帯 |
167万円/世帯 |
|
半壊 | 「半壊」と認定された世帯 |
一次 5万円 二次 20万円 三次 20万円 四次 7万円 五次 20万円 合計 72万円/世帯 |
一次 5万円 二次 10万円 三次 ー 四次 ー 五次 ー 合計 15万円/世帯 |
87万円/世帯 |
|
準半壊 | 「準半壊」と認定された世帯 |
一次 ー 二次 10万円 三次 25万円 四次 7万円 五次 20万円 合計 62万円/世帯 |
一次 2.5万円 二次 3.5万円 三次 ー 四次 ー 五次 ー 合計 6万円/世帯 |
68万円/世帯 |
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一部損壊 | 「一部損壊」と認定された世帯 |
一次 ー 二次 3万円 三次 7万円 四次 7万円 五次 6万円 合計 23万円/世帯 |
一次 ー 二次 ー 三次 ー 四次 ー 五次 ー 合計 ー |
23万円/世帯 |
※住家被害の区分は、小松市が発行する「罹災証明書」の記載内容で確認します。
※人的被害と住家被害は重複して申請することができます。
※すでに罹災証明書を取得した方で、義援金配分申請をしていない方は申請可能です。
注意事項
・罹災証明書の区分が変更となった場合、既に給付した義援金からの差額を追加で給付もしくはご返還いただく場合があります。
・振込口座の変更については、特別な理由(世帯主の死亡など)がある場合に限り受け付けます。
罹災証明書について
令和6年能登半島地震の罹災証明書に関しては、税務課にてご確認ください。
令和6年能登半島地震に係る罹災証明書、被災届出証明(以下「罹災証明書等」)の申請受付は、令和6年12月27日(金曜日)をもって終了しました。
この記事に関するお問い合わせ先
ふれあい福祉課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
保護 電話番号: 0761-24-8051 ファクス:0761-23-0294
障がい福祉 電話番号: 0761-24-8052 ファクス:0761-23-0294
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更新日:2025年09月03日