おむつ代の医療費控除

更新日:2024年11月27日

寝たきり状態にあり、おむつの使用が必要な方は、おむつ代の領収書と医師が発行する「おむつ使用証明書」があれば、おむつ代の医療費控除を受けることができます。ただし、小松市の介護保険被保険者で要介護認定を受けている方は、次の要件を満たす場合に限りおむつ使用証明書に代えて、市が発行する確認書を使用することができます。

対象者

次の要件をすべて満たす方

  1. おむつを使用した年に要介護認定を受けていて、認定の有効期間が6ヶ月以上の方。
  2. 主治医意見書が、おむつを使用した年に作成されていること。
    (注意)現在受けている要介護認定の有効期間が1年を超えており、おむつを使用した年に主治医意見書が作成されていない場合は、おむつを使用した年の前年に作成された主治医意見書となります。
  3. 主治医意見書で寝たきり状態にあり、カテーテルの使用または尿失禁の発生、もしくは発生する可能性があることを確認できる方

申請手続き

申込書を記入のうえ、長寿介護課へ提出してください。

申込書は下記の様式をダウンロードいただくか、小松市役所長寿介護課の窓口にあります。

市で要件の確認ができた場合、確認書を後日申請者に郵送いたします。


※要件を確認できない場合には、申込書に記載の電話番号に連絡いたします。市では確認書を発行できませんので、医療機関に「おむつ使用証明書」を依頼してください。

 

おむつ代医療費控除に係る介護保険主治医意見書内容確認申込書(Wordファイル:22KB)

おむつ代医療費控除に係る介護保険主治医意見書内容確認申込書(PDFファイル:67.3KB)

申込書記入例(PDFファイル:288.9KB)

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課(認定)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8147 ファクス:0761-23-3243
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