介護保険制度

更新日:2023年12月01日

介護保険とは、どんな制度ですか。

介護保険は、法律により40歳以上の加入が義務付けられている保険です。

65歳以上の方および医療保険に加入している40歳から64歳までの方は自動的に介護保険の加入者となります。特別な手続きの必要はありません。

介護保険
  第1号被保険者 第2号被保険者
加入者 65歳以上の方 40歳から64歳までの医療保険に加入している方
サービスを利用できる方
  • 寝たきりなど身体の状況が不自由であったり、認知症状があるために、食事、入浴、排泄などいつも介護が必要な方(要介護1・2・3・4・5)
  • 介護予防サービスを適切に利用すれば、心身の機能の維持・改善が見込めると判定された方(要支援1・2)
要介護状態等の原因が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病として16の疾病(特定疾病)に該当する方
保険料の支払い 原則として老齢基礎年金・ 障害年金・遺族年金からの差し引き納付です。 加入している医療保険の保険料に上乗せして一括して納めます。

利用料の負担

 介護保険のサービスを受けたときは、原則として介護にかかる費用の一割~三割は自己負担です。また、食費・居住費・日常生活費(散髪代等日常生活に係る費用)等については原則自己負担となります。

保険証は大切に!

保険証は、介護保険に加入していることを証明するものであり、要介護認定や介護サービスを受ける際必要です。大切に保管してください。

  • 保険証は、65歳以上の方全員と40歳から64歳までの方で要介護認定を受けた方に交付されます。
  • 住所、氏名などに変更があったときは、届出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
認定 電話番号: 0761-24-8147 ファクス:0761-23-3243
指定・給付 電話番号: 0761-24-8149 ファクス:0761-23-3243
地域包括ケア 電話番号: 0761-24-8053 ファクス:0761-23-3243
電話番号: 0761-24-8168 ファクス:0761-23-3243
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