低所得の方の負担軽減

更新日:2024年08月01日

低所得の方が施設を利用した場合の居住費・食費の負担限度額

介護保険制度では、施設サービスや短期入所サービスを利用する際、食費・居住費(滞在費)の費用は自己負担となっています。低所得の人の施設利用が困難とならないよう、申請により、食費と居住費等の一定額(=負担限度額)以上が保険給付されます。所得に応じた負担限度額を超えた分は、介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費)。

軽減の対象

次の介護(介護予防)サービスにおける居住費(滞在費)と食費を軽減します。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • (介護予防)短期入所療養介護

1日あたりの負担限度額(令和6年8月から)

物価高騰に伴う在宅生活者との負担の均衡を図る観点から、居住費が1日当たり60円引き上げられ、それに伴い、負担限度額も同額分引き上げられました。ただし、従来から負担限度額を0円としている利用者負担第1段階の多床室利用者については、変更はありません。

1日当たりの負担限度額の表

※介護老人福祉施設と(介護予防)短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額は、( )内の金額となります。

(注意)次のA,Bのいずれかに該当する場合、特定入所介護(予防)サービス費の給付対象になりません。

A:世帯分離をしている配偶者が住民税非課税の人

B:預貯金等が利用者段階別の一定額を超える人(世帯分離をしている配偶者も含む)

第1段階      :預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える人
第2段階      :預貯金等が単身   650万円、夫婦1,650万円を超える人
第3段階(1)  :預貯金等が単身   550万円、夫婦1,550万円を超える人
第3段階(2)  :預貯金等が単身   500万円、夫婦1,500万円を超える人

申請手続き

手続き方法

申請書をダウンロードして、窓口に直接提出していただくか、郵送でご提出下さい。

(注意) 申請書は、窓口にも用意しています。

手続きに必要なもの

  1. 介護保険負担限度額認定申請書
  2. 被保険者本人(および配偶者がいる場合は配偶者の)印鑑(シャチハタ等のスタンプ式のものは不可)
  3. 被保険者本人(および配偶者がいる場合は配偶者の)通帳等預貯金が確認できるものの写し

申請書(様式ダウンロード)

令和6年分(令和6年8月1日~令和7年7月31日)

認定

申請日の世帯の世帯主・世帯員の課税状況等により行い、申請日の月の初日にさかのぼり効力を有します。

認定された方には、「介護保険負担限度額認定証」を送付します。

有効期限

8月1日から翌年7月末(9月以降に申請した場合は、申請日の月の初日から7月末)で、毎年度認定を受ける必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
認定 電話番号: 0761-24-8147 ファクス:0761-23-3243
指定・給付 電話番号: 0761-24-8149 ファクス:0761-23-3243
地域包括ケア 電話番号: 0761-24-8053 ファクス:0761-23-3243
電話番号: 0761-24-8168 ファクス:0761-23-3243
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