不妊・不育
不妊治療、不育治療に対して助成をおこなっています。
初期の段階から不妊治療を支援します。
対象の治療
タイミング療法、薬物療法、手術療法、人工授精など、及びこれらに付随する検査
助成金額
1年間あたり5万円ただし、自己負担額の2分の1以内
(小松市以外の不妊治療に関する助成事業などを利用されている場合はお知らせください)
助成期間
2年間ただし、やむをえない事情により治療を中断した場合は除きます
申請期間
治療を受けた月の翌月から2年以内に申請してください
(申請日からさかのぼり、2年間を過ぎた治療は対象外となります)
助成対象者
(下記の要件を全て満たすご夫婦)
- 夫婦(事実婚を含む)の両方またはどちらかが、助成を申請している診療日の初日より1年以上前から申請日まで引き続き小松市内に住民票がある方
- 医療保険に加入している方
令和4年4月から、所得制限の要件は廃止となりました。
申請方法
提出書類を持参し、小松市すこやかセンターへ申請してください
- 一般不妊治療医療機関受診等証明書(PDFファイル:95KB)
- 夫婦それぞれの保険証(写しでも可)
- 振込先がわかるもの
(場合によって必要なもの)
- 戸籍謄本(夫婦で住所が異なる方、事実婚である夫婦)
- 住民票(夫婦で住所が異なり小松市に住民票がない方)
- 事実婚に対する申立書(事実婚である夫婦)申請書の用紙は窓口にあります
(注意)1は申請時ダウンロードまたは窓口で受け取り、医療機関で記入してもらってください
申請書の用紙は窓口にありますが、ダウンロードからも利用ができます
令和4年4月1日以降に開始した生殖補助医療(体外受精・顕微授精)、生殖補助医療と併せて行われた検査や治療、男性不妊治療にかかった費用を助成します。
対象の治療
令和4年4月1日以降に開始した生殖補助医療と生殖補助医療と併せて行われた検査や治療、男性不妊治療保険適用の治療、保険適用外の治療、先進医療についても対象となります。
助成金額
生殖補助医療にかかった費用について、自己負担額の3分の2、上限40万円
男性不妊治療も併せて行った場合は、生殖補助医療とは別に自己負担額の3分の2、上限40万円
ただし高額療養費制度等の支給があった場合はその額は除きます
高額療養費制度について(保険適用の治療を行った方)
高額療養費制度とは、医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度のことです。上限額は、年齢や所得に応じて定められています。概要については厚生労働省のホームページをご覧いただくか、ご加入の医療保険者にお問い合わせください。
保険適用の治療を受けられた方は、ご加入の医療保険者に高額療養費制度の対象かどうか、また付加給付があるかどうか必ずご確認いただき、手続き後に市へ申請してください。
治療が高額となることが分かっている場合、事前に加入されている医療保険者から限度額適用認定書の交付を受け、医療機関に提示いただくと1か月の窓口での支払額が自己負担限度額までに抑えられます。
限度額適用認定書の交付を受けておくことをおすすめします。限度額適用認定証をお持ちの方も、付加給付があるかどうか必ずご確認いただき、手続き後に市へ申請してください。
助成回数
妻の年齢が40歳未満の方 1子出産につき6回(男性不妊治療は6回)
妻の年齢が40歳以上の方 1子出産につき3回(男性不妊治療は6回)
市に初めて申請した治療の初回治療日の妻の年齢を基準に助成回数が決定します
1回の治療とは、採卵準備または凍結胚移植のための投薬から胚移植に至るまでの一連の治療です
出産後、新たに治療を開始された場合は新たに申請する治療の初回治療日の妻の年齢を基準に助成します
また特別な事情がある場合はご相談ください
申請期間
1回の治療が終了した日から1年以内
治療の終了した日は、受診等証明書に記載されている治療期間の終了日になります
助成対象者
(下記の条件をすべて満たすご夫婦)
- 対象治療の開始日の1年以上前から申請日までご夫婦(事実婚を含む)の両方またはどちらか一方が小松市に住民票がある方
- 医療保険に加入している方
申請方法
申請前の確認フローチャートで必ずご確認いただき、必要な手続きを終えてから、また必要書類を揃えてから申請にお越しください。
治療が終了した日(受診等証明書に記載の治療終了日)から1年以内に、すこやかセンターへ申請してください。
必要書類が揃っていない場合は、お手続きできない場合があります。
申請受付には書類等の確認のため、30分以上のお時間がかかります。お時間にゆとりをもってお越しください。
生殖補助 申請前の確認フローチャート(PDFファイル:73.6KB)
【持ち物】
- 小松市生殖補助医療受診等証明書(PDFファイル:397.7KB) (医療機関で記載してもらったもの)
- 夫婦それぞれの保険証(治療していた期間のもの)(写しでも可)
- 振込先がわかるもの(通帳など)
- 領収書・明細書(いずれも原本)
- 高額療養費制度及び付加給付支給決定通知(保険適用の治療を行った場合)
(場合によって必要なもの)
6.戸籍謄本(夫婦で住所が異なる方、事実婚である夫婦)
7.住民票(夫婦で住所が異なり小松市に住民票がない方)
8.事実婚に対する申立書(PDFファイル:98.9KB)(事実婚である夫婦)
9.限度額適用認定証(治療前に交付を受けて手元にある方)
10.マイナポータルの健康保険証資格情報が書いてあるページを印刷したもの(治療していた期間のもの)(治療していた期間の保険証を持っていない方や、マイナンバーカードの提示によって支払いを自己負担限度額までとしている方)印刷できない場合は申請窓口で画面を提示してください。
申請書の用紙は窓口来所時にご記入いただきます。
不育症と診断され治療している方を支援します。
対象の治療
医療機関において行われる不育症治療及びこれらに付随する検査
※令和6年4月から保険診療の不育治療も助成の対象となりました。
助成内容
1年度あたり30万円を上限とし、通算5年間までとします
助成期間
1回の治療が終了した年度内に申請してください
ただし、年度末(3月)に治療が終了した場合は、4月15日まで申請受付をします
その場合は電話などで3月中にお知らせください
助成対象者
(下記の条件をすべて満たすご夫婦)
- 対象の不育症治療をおこなっている夫婦(事実婚も含む)
- 対象治療の開始日の1年以上前から申請日までご夫婦の両方またはどちらか一方が小松市に住民票がある方
- 医療保険に加入している方
- 市民税に滞納がない方
令和4年4月から、所得制限の要件は廃止となりました。
申請方法
申請前に「申請前の確認フローチャート」を必ず確認いただき、必要な手続きを終えてから、また必要書類を揃えてから、すこやかセンターへ申請にお越しください。
※必要書類が揃っていない場合は、お手続きできない場合があります。
※申請受付には、書類の確認等で30分以上のお時間がかかります。お時間にゆとりを持ってお越しください。
不育治療 申請前の確認フローチャート(PDFファイル:155.2KB)
【持ち物】
- 小松市不育治療支援事業受診等証明書(PDFファイル:78.2KB)
- 治療していた期間の夫婦それぞれの保険証(写しでも可)※マイナンバーカードを保険証にしている人はマイナンバーカード
- 領収書・明細書(いずれも原本)
- 振込先がわかるもの(通帳など)
- 高額療養費制度及び付加給付支給決定通知(保険適用の治療を行った場合)
<場合によって必要なもの>
6. 戸籍謄本(夫婦で住所が異なる方、事実婚である方)
7.住民票(夫婦で住所が異なり小松市に住民票がない方)
8. 事実婚に対する申立書(PDFファイル:312.6KB)(事実婚である方)
9. 限度額適用認定証(治療前に交付を受けて手元にある方)
10. 石川県不育症検査費助成承認決定通知書(写し)(石川県不育症検査費助成事業の助成を受けた方)
(注意)1は申請前にダウンロードまたは窓口で受け取り、医療機関で記入してもらってください
申請書の用紙は窓口来所時にご記入いただきます。
不妊に関する相談については、下記ホームページよりご覧いただき、ご相談ください
不妊相談センターでの相談は、無料で匿名でお受けしています
この記事に関するお問い合わせ先
すこやかセンター
〒923-0961
石川県小松市向本折町へ14-4
電話番号: 0761-21-8118 ファクス:0761-21-8066
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更新日:2024年09月05日