帯状疱疹定期接種
国により検討中の内容であり、掲載しているものは全て「予定」の情報です。
実際に実施される制度とは異なる場合もありますのでご注意ください。
今後も国から新しい情報が提供されましたら、都度更新してお知らせします。
帯状疱疹ワクチンの定期接種について
第65回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会(令和6年12月18日)において、帯状疱疹を予防接種法のB類疾病に位置付けることが承認されました。
第65回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会 資料(厚生労働省ホームページ)
定期接種の内容について(案)
定期接種の具体的な内容については、以下のように示されています。
対象者
- 65歳の方
- 60歳以上65歳未満であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方
対象者の経過措置
- 年度内に70、75、80、85、90、95、100歳になる方(令和7~11年度のみ)
- 101歳以上の方(令和7年度のみ)
経過措置とは、66歳以上の方にも接種の機会を設けるための制度であり、当該予防接種を5年ごとに定期接種として受けられるということではありません。
使用ワクチン
- 乾燥弱毒性水痘ワクチン(製品名:ビケン)
- 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(製品名:シングリックス)
乾燥弱毒性水痘ワクチンを用いる場合
0.5mlを1回皮下に注射
乾燥組換え帯状疱疹ワクチンを用いる場合
1回0.5mlを2か月以上7カ月未満の間隔を置いて2回筋肉内に接種
ただし、疾病又は治療により免疫不全であるもの、免疫機能が低下したもの又は免疫機能が低下する可能性があるものについては、医師が早期の接種が必要と判断した場合、1回 0.5mLを1か月以上の間隔を置いて2回筋肉内に接種する。
接種費用
未定
その他
- 帯状疱疹にかかったことのある者についても定期接種の対象とする。
- 定期接種の対象者が既に一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱う。(※1回目は任意接種として取扱い、2回目のみを定期接種として取り扱う)
- 帯状疱疹ワクチンの交互接種については認めない。(※1回目に水痘ワクチン、2回目に帯状疱疹ワクチンの接種は不可)
- 他のワクチンとの同時接種については、医師が特に必要と認めた場合に行うことができる。
- 水痘ワクチンとそれ以外の注射生ワクチンの接種間隔は27日の間隔を置くこととする。
既に任意接種として帯状疱疹ワクチンを接種した方について
定期接種対象者から除かれる者等については、予防接種法施行規則第二条で規定されています。
同第二条第一項において規定の通り、当該予防接種に相当する予防接種を受けたことがあり、当該予防接種を行う必要がないと認められる場合は、定期接種の対象外となります。
現在実施中の接種費用の助成について
任意接種として帯状疱疹の予防接種を受ける方に対する接種費用の一部助成を実施しています。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
いきいき健康課(生活習慣病対策・ワクチン担当)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
生活習慣病に関すること 電話番号: 0761-24-8056 ファクス:0761-23-6401
ワクチンに関すること 電話番号: 0761-24-8131 ファクス:0761-23-6401
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更新日:2024年12月27日