後期高齢者医療保険料について
保険料について
後期高齢者医療制度では、加入している人一人ひとりから保険料をいただくことになります。
- 保険料は前年の所得により計算されます。
- 保険料率については、石川県内で均一です。
- 保険料は、均等割(一人ひとりにかかる部分)と所得割(所得の多い人は、その所得に応じてかかる部分)をあわせた金額です。
- 低所得者や、会社の保険の扶養となっていた人は、軽減措置があります。
均等割額 | 50,760円 |
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所得割率 | 9.88% |
賦課限度額 | 800,000円 |
保険料算出のイメージ
保険料はどう納めるの?
保険料の決定後、市から保険料のお知らせをお送りします。小松市内にお住まいの人は、小松市が保険料の徴収を行います。
保険料の納め方は、特別徴収(年金からのお支払)か普通徴収(納付書や口座振替によるお支払)のいずれかになります。
普通徴収
特別徴収
- 原則、年金からのお支払にて保険料を納めます。対象となる年金は、介護保険料が天引きされている年金です。
- ただし、次に該当する場合は年金からお支払になりません。
- 年金の年額が18万円未満の人
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が、年金額の半分を超える場合。
- 新規に後期高齢者医療制度に加入した人は、順次年金からのお支払になります。年金からのお支払になる前までの間は普通徴収にて納めます。
- 4、6、8月の年金から納める額は、前年度の保険料に基づいて算定した仮の保険料です。7月に年額が確定したのち、4、6、8月の年金から納めた額を差し引いた額を10月、12月、2月の年金から納めます。
年金からのお支払(特別徴収)になる人、ならない人の例
年額18万円以上の年金をもらっている人で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が、年金額の半分以下の人は、年金からのお支払(特別徴収)になります。
年額18万円以上の年金をもらっている人でも、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金額の半分を超える人は、年金からのお支払にはなりません。口座振替や納付書で納めます(普通徴収)。
ただし、介護保険料は年金から天引きされます。
複数の年金をもらっている人は、介護保険料が天引きされている年金が後期高齢者医療保険料のお支払する対象の年金となります。
介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が、年金全体の半分以下の場合でも、対象となる年金の年金額の半分を超えるときは年金からのお支払にはなりません。
保険料の納付方法変更について
現在、後期高齢者医療保険料が年金からお支払(特別徴収)されている方のうち、希望される方は、お申し出により、納付方法を口座振替に変更することが可能となります。これまでの保険料に未納がないことが必要です。
年金支給月の3ヵ月前の月末までにお手続きいただくと、年金からのお支払が中止され、口座振替によりお支払いただくことになります。
申請方法
事前に金融機関に口座振替依頼書を提出し、依頼書の控え、身分証明書(運転免許証等顔写真つきのものは1点、資格確認書等顔写真のないものは2点)を持参し、小松市役所医療保険課又は南支所にて申請ください。
(注意)金融機関に口座振替依頼書を提出しただけでは納付方法を変更したことにはなりません。
小松市役所医療保険課又は南支所に申出書を提出していただく必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
医療保険課(後期高齢者医療)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8148 ファクス:0761-23-6401
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更新日:2025年04月01日