産前産後期間の国民年金保険料が免除となります

更新日:2024年12月02日

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

1.国民年金保険料が免除される期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

 

2.対象となる人

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の人

 

3.施行日

平成31年4月1日

 

4.申請方法

出産予定日の6か月前から提出可能です。速やかに提出してください。

 

申請先

小松市役所医療保険課・南支所・小松駅前行政サービスセンター

(住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出してください。)
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申請に必要なもの

  • 母子健康手帳
  • 年金手帳等基礎年金番号のわかるもの、またはマイナンバーのわかるもの
  • 窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証等顔写真付のものは1点、顔写真付でないものは2点)
  • 代理人が申請する場合は、対象者の委任状または代理権確認書類1点(例:マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など)

問い合わせ先

小松年金事務所…電話0761-24-1791

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課(国民年金)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8060 ファクス:0761-23-6401
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