産前産後期間の国民年金保険料が免除となります
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
1.国民年金保険料が免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
2.対象となる人
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の人
3.施行日
平成31年4月1日
4.申請方法
出産予定日の6か月前から提出可能です。速やかに提出してください。
申請先
小松市役所医療保険課・南支所・小松駅前行政サービスセンター
(住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出してください。)
申請に必要なもの
- 母子健康手帳
- 年金手帳等基礎年金番号のわかるもの、またはマイナンバーのわかるもの
- 窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証等顔写真付のものは1点、顔写真付でないものは2点)
- 代理人が申請する場合は、対象者の委任状または代理権確認書類1点(例:マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など)
委任状 年金相談や手続きを代理人に委任するとき(日本年金機構)
問い合わせ先
小松年金事務所…電話0761-24-1791
この記事に関するお問い合わせ先
医療保険課(国民年金)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8060 ファクス:0761-23-6401
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更新日:2024年12月02日