日本年金機構・厚生労働省等からのお知らせ
日本年金機構ホームページへ
離婚時の年金分割制度について
離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。離婚後2年以内に手続を行っていただく必要があるので、お早めに、小松年金事務所までご相談下さい。
小松年金事務所…電話 0761-24-1791
年金の予約相談を実施しています
日本年金機構では、全国の年金事務所、街角の年金相談センター及び街角の年金相談センター(オフィス)で年金相談の予約を実施しています。
年金事務所等の窓口で年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望される人は、ぜひ、予約相談をご利用ください。
(注意)ご連絡の際は、年金手帳や年金証書等基礎年金番号のわかるもの、またはマイナンバーのわかるものをご準備ください。
予約相談の問い合わせ先
- 予約受付専用…電話 0570-05-4890
- 小松年金事務所…電話 0761-24-1791
年金を受けている人が所在不明になったときはお届けが必要です
年金を受けている人の所在が1月以上明らかでないときは、その世帯の世帯員の人は所在不明についての届出を速やかに行う必要があります。提出先は小松年金事務所です。
お届けいただいた後、受給権者ご本人の健在を確認し、所在が不明な場合は、年金の支払いが一時止まります。
年金の支払いが止まっている人の所在が明らかになったときは、年金のお受け取りを再開するための手続きが必要になります。小松年金事務所までご連絡をお願いします。
お問い合わせの際には、基礎年金番号が分かるものをご用意下さい。
- ねんきんダイヤル…電話 0570-05-1165
- 小松年金事務所…電話 0761-24-1791
必要な資格期間が25年から10年に短縮されました
必要な資格期間が25年から10年に短縮されました(日本年金機構)
老齢年金を受け取るのに必要な期間(受給資格期間)が、「25年」から「10年」に短縮されました。
日本年金機構では、これまでに対象となる人に黄色の封筒(A4サイズ)や年金加入期間の確認のお知らせ(案内)をお送りしています。
ご相談・お手続きがお済でない人は、「ねんきんダイヤル」でご予約のうえ、お早目に年金事務所にてご相談・お手続きをお願いします。
- ねんきんダイヤル…電話 0570-05-1165
- 小松年金事務所…電話 0761-24-1791
マイナンバーへの対応
日本年金機構ではマイナンバーによる年金相談・照会の受付をしています。基礎年金番号が分からない場合であっても、マイナンバーカード(個人番号カード)をご提示いただくことで、相談を行うことができます。各種届出・申請についてもマイナンバーで行うことができますし、住所変更届や氏名変更届の届出を省略できます。
ねんきんネット
インターネットを通じてご自身の年金情報を手軽に確認できるサービスです。24時間いつでもどこでも、パソコンやスマートフォンからご自身の年金記録を確認できます。
(注意)事前に登録が必要です。
厚生労働省ホームページへ
わたしとみんなの年金ポータル
平成29年8月から、年金を受け取るために必要な期間が10年になります
新たに年金を受けとれる人が増えます(受給資格期間25年から10年へ)
年金を受取るために必要な期間(保険料納付済等期間)が25年から10年に短縮されました。該当の人には日本年金機構からご案内が届きますので、必要事項を記入し、お手続きをお願います。
教えて!公的年金制度
「なぜ公的年金制度が必要なのか?」「公的年金の仕組み」について疑問にお答えします。
マンガで読む『いっしょに検証!公的年金』
難しい年金制度をマンガで分かりやすく解説しています。
首相官邸ホームページへ
年金改革法について
「年金はカットされるのか? 将来も安定して年金がもらえるのか?」疑問にお答えします。
この記事に関するお問い合わせ先
医療保険課(国民年金)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8060 ファクス:0761-23-6401
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更新日:2023年12月01日