年金の請求について

更新日:2023年12月01日

65歳になったとき(老齢基礎年金)

 老齢基礎年金を受け取るためには、保険料を納めた期間と保険料の免除・猶予等を受けた期間を合算して10年以上あることが必要です。

年金額(令和5年4月から)

67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)…795,000円(満額)

68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)…792,600円(満額)

  • 20歳から60歳までの40年間の保険料をすべて納めたときに、65歳から受ける老齢基礎年金の金額(年額)です。
  • 保険料を納め忘れた期間、保険料の免除・猶予等を受けた期間がある場合、または65歳より早く受給する場合等は、これより少なくなります。

繰上げ受給と繰下げ受給

 老齢基礎年金は原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳の間に繰り上げて受け取ること(繰上げ受給)ができます。また、65歳で請求せずに66歳以降70歳までの間で繰り下げて請求すること(繰下げ受給)もできます。
 年金額は繰上げ受給をすると請求した時点に応じて年金が減額され、繰下げ受給をすると請求した時点に応じて年金が増額されます。増減額率は一生変わりません。

繰上げ受給の注意点

  • 一度繰り上げ受給の請求をすると取り消すことはできません。
  • 障害基礎年金や寡婦年金は受けられなくなります。
  • 国民年金の任意加入することや保険料を追納することはできなくなります。

繰下げ受給の注意点

  • 原則として、他の年金(老齢厚生年金を除く)を受ける権利がある場合は、繰下げ請求ができません。
  • 66歳到達日以後の繰下げ待機中に、他の年金の受給権(配偶者が死亡して遺族年金が発生した場合など)を有した場合には、その時点で増加率が固定します。老齢基礎年金の請求の手続きが遅れても年金額は増えません。
  • 繰下げ待機期間中は、繰下げ請求を行うか、65歳からの本来の老齢基礎年金をさかのぼって請求するか、選択することができます。

10年以上の受給資格を満たしているとき

10年以上の受給資格を満たしている人には、受給開始年齢となる3ヶ月前に日本年金機構より「年金請求書」が届きます。必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以後に提出してください。

提出先

  • 第1号被保険者期間のみの人は、市役所医療保険課へ
  • 第2号、第3号被保険者期間のある人は、小松年金事務所(電話 0761-24-1791)へ
  • 共済年金に加入していた人は、各共済組合にお問い合わせください

年金請求書には、戸籍抄本などの添付書類が必要です。添付書類は配偶者の有無や年金加入状況等により変わりますので、小松年金事務所・ねんきんダイヤル等でご確認ください。お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165

障害基礎年金

病気やケガで障がいが残ったとき

 国民年金の被保険者(被保険者であった人)が、法令で定める障がいの状態に該当し、初診日(障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)において一定の保険料納付要件を満たしている人が受けることができます。
 また、初診日が20歳前の場合は、納付要件は不要ですが、本人に一定額以上の所得がある場合又は他の年金を受給している場合は、年金額の全部又は一部が支給停止されます。

年金額(令和5年度)

  • 1級…993,750円+子の加算額
  • 2級…795,000円+子の加算額

子の加算額 第1子・第2子 それぞれ1人につき 228,700円
第3子以降 それぞれ1人につき 76,200円

障害基礎年金を受ける人に生計を維持されている子がいる場合は、子の加算があります。
子とは「18歳に達する日以降の最初の3月31日(年度末)までの子」、又は「20歳未満で障がい等級1級又は2級の子」です。

提出先

  • 初診日が20歳前の人と第1号被保険者期間中の人は、市役所医療保険課へ
  • 初診日が第2号、第3号被保険者期間中の人は、小松年金事務所(電話 0761-24-1791)へ
  • 初診日が共済組合被保険者期間中の人は各共済組合にお問い合わせください

遺族基礎年金

 国民年金の被保険者で一定の保険料納付要件を満たしている人または老齢基礎年金の受給期間を満たした人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」もしくは「子」に支給されます。
子とは「18歳に達する日以降の最初の3月31日(年度末)までの子」、又は「20歳未満で障がいのある子」です。

寡婦年金

 第1号被保険者として保険料を納めた期間と保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったとき、10年以上婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に60歳から65歳までの間支給されます。

  • 亡くなった夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けていた場合は支給されません。
  • 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けていた場合は支給されません。

死亡一時金

 第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上ある人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の中で優先順位の高い人)に支給されます。

  • 遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは支給されません。
  • 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課(国民年金)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8060 ファクス:0761-23-6401
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