国民年金保険料の納付が困難なとき
第1号被保険者で所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に難しいときは、本人の申請によって、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
全額免除・一部免除(一部納付)
本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定以下の場合や失業した場合など、申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除されます。
免除の種類は全額、4分の3免除(4分の1納付)、半額免除(半額納付)、4分の1免除(4分の3納付)があります。
納付猶予制度
20歳から50歳未満の人で、本人、配偶者の前年所得が一定以下の場合や失業した場合など、申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例制度
学生で保険料の納付が困難な場合、本人の所得が一定以下であれば、申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。
申請できる期間
申請時点の2年1ヶ月前まで
(例)申請日が令和5年12月中の場合は、令和3年11月分まで遡って申請可能
2年1ヶ月前まで申請できますが、申請が遅れると万一の際に障害年金等を受け取れない場合がありますので、速やかに手続きしてください。
手続きに必要なもの
- 窓口に来る人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、資格確認書など顔写真付でないものは2点)
- 年金手帳等基礎年金番号のわかるもの、またはマイナンバーのわかるもの
- 失業(退職)による申請の場合は、雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証などの写し
- 学生納付特例制度を申請される場合は、学生証(写しも可)または在学証明書の原本
- 代理人が申請する場合は、対象者の委任状または代理権確認書類1点(例:マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など)
委任状 年金相談や手続きを代理人に委任するとき(日本年金機構)
免除・猶予と未納との違い

法定免除
上記の免除のほかに、障害基礎年金を受けているときや生活保護の生活扶助を受けている(日本国籍の人のみ)ときに届出することで保険料が免除されます。
免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて将来受け取る年金額が少なくなります。そこで、これらの期間分の保険料は、10年以内であればあとから納めること(追納)ができます。追納を行う場合は、小松年金事務所で申し込みが必要です。
保険料の免除等を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早目の追納をお勧めします。
この記事に関するお問い合わせ先
医療保険課(国民年金)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8060 ファクス:0761-23-6401
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更新日:2024年12月02日