外国人の年金

更新日:2023年12月01日

外国人も国民年金に加入します。

 国民年金は原則として日本に住所のある20歳から60歳までのすべての人が国籍に関係なく加入することになっています。
ただし、外国人は日本に住所がなくなると加入できなくなります。

脱退一時金

 保険料を納めたけれど、受給資格のないまま帰国した外国人のために、脱退一時金制度があります。保険料を納付した期間が6ヶ月以上ある人が日本を出国後2年以内に請求した場合、支給されます。
手続きは請求書に必要書類を添えて、日本年金機構本部に郵送で行ってください。(請求書は下記関連リンクの日本年金機構ホームページにあります。)

脱退一時金を受け取った場合、その該当する期間は年金の加入期間でなかったことになりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課(国民年金)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8060 ファクス:0761-23-6401
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