年金加入の手続き

更新日:2024年12月02日

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人で、厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金の第1号または第3号被保険者となります。

すべての手続きには下記のものが必要です

  • 窓口に来る人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、資格確認書など顔写真付でないものは2点)
  • 年金手帳等基礎年金番号のわかるもの
  • 代理人が申請する場合は、対象者の委任状または代理権確認書類1点(例:マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など)

60歳前に会社を退職したとき

 20歳から60歳までの人が会社を退職して第2号被保険者でなくなったときには国民年金に加入(第1号被保険者に種別変更)の届出が必要です。

  • 必要なもの:退職日の分かる書類(離職票、退職証明等)
    扶養している配偶者(20歳以上60歳未満)がいる場合は、配偶者の扶養喪失日がわかる書類。
  • 配偶者の年金手帳等基礎年金番号のわかるものもお持ちください。

厚生年金・共済年金の加入者の配偶者で扶養からはずれたとき

 収入が増加したときや離婚したときなど、配偶者の扶養からはずれ、第3号被保険者でなくなったときは国民年金に加入(第1号被保険者に種別変更)の届出が必要です。

必要なもの:扶養喪失日がわかる書類等

任意加入するとき(60歳以上の人)

 任意加入は申し出た日から加入になります。保険料の免除申請はできません。

 任意加入の納付方法は原則、口座振替となります。

任意加入するとき(海外に居住する日本国籍の人)

 日本国籍の人が海外に居住することになった場合、国民年金の強制加入対象者ではなくなりますが、任意加入することができます。
 保険料納付方法は、国内にいる親族等の協力者が本人に代わって納める方法と、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法があります。

  • 任意加入していた人が帰国し、国内に住所を移した場合、国民年金は強制加入被保険者となります。転入時に手続きが必要です。
  • 任意加入している間に付加保険料の納付申出や口座振替での納付をされていた場合に、強制加入後も継続したいときは再度申し出をしていただく必要があります。
  • 加入届に国内協力者の住所・氏名・続柄・電話番号を記入していただく必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課(国民年金)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8060 ファクス:0761-23-6401
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