特定の病気で長期療養を要するとき(特定疾病)

更新日:2023年12月01日

厚生労働大臣の指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、その治療にかかる自己負担額が月額1万円までとなります。

ただし、上位所得世帯(国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得が、600万円を超える世帯)の人工透析を要する70歳未満の人については、自己負担額は月額2万円となります。

(注意)所得区分の判定をするためには所得の申告が必要です。

特定疾病として、次の3つが定められています。

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固第VIII因子障害または先天性血液凝固第IX因子障害
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請に必要なもの

申請に必要なものについては

「国民健康保険特定疾病認定申請書」のページをご覧ください

  • (注意)特定疾病療養受療証の発効期日は、申請した月の1日となります。
  • (注意)慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の人には有効期限があります。

 

 

 

 

 

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