犯罪被害者等支援条例を策定しました
誰もが、ある日突然犯罪等に巻き込まれ、被害者やその家族、遺族になる可能性があります。さらに、犯罪等による直接的な被害を受けた後に犯罪被害者等が被るプライバシーの侵害,名誉の棄損,心身の変調等による精神的苦痛及び経済的損失、いわゆる二次的被害に苦しめられることがあります。
そのため、市では、犯罪等の被害に遭われた方やその家族又は遺族(以下、「犯罪被害者等」という。)の支援に関し、市や市民等及び事業者の責務を明らかにし、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害の軽減又は回復を図り、もって安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的として、「小松市犯罪被害者等支援条例」を令和6年3月25日に制定しました。
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更新日:2024年04月19日