小松市犯罪被害者等見舞金支給制度について

更新日:2023年12月01日

再犯防止・犯罪被害者等支援

小松市では、犯罪に巻き込まれ不慮の死を遂げた方の遺族や、重傷病を負った方の精神的被害を軽減するため、小松市犯罪被害者等見舞金支給制度を設けています。

見舞金の支給対象

平成27年4月1日以降に

  • 日本国内で発生した犯罪により死亡した市民の遺族
  • 全治1か月以上かつ入院3日以上の重傷病を負った市民

(支給が受けられるのは、国の犯罪被害者等給付金の対象となる場合で、小松市民に限ります。)

(注意)犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む)がある場合や、被害者が犯罪行為を誘発した場合等は、支給の対象外となります。

見舞金の額

  • 遺族見舞金…30万円
  • 傷害見舞金…10万円

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

くらしあんしん相談センター

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8070 ファクス:0761-24-8192
(消費生活センター)
​​​​​​​電話番号:0761-24-8071 ファクス:0761-24-8192
お問い合わせはこちらから