【国外転出者向け】マイナンバーカードの国外継続利用

更新日:2024年07月10日

マイナンバーカードの国外継続利用について

令和6年5月27日より日本国外に転出してもマイナンバーカードが継続して利用できるようになりました。

希望される方は、国外転出時に手続きが必要です。

また継続利用手続きをせずに国外転出予定日を迎えるとカードは失効します。

対象者

日本国民(外国籍の方は対象外ととなります)で、既に個人番号が付番されている(平成27年10月5日以降に住民票が存在していた)方

手続方法

国外に転出される際にあわせて手続きできます。また、転出予定日の前日まで手続き可能です。

【補足及び注意事項】
・継続利用せず転出日から90日以内に再交付申請をしない場合、その後のカード再交付申請では手数料が発生します。
・本籍地(市区町村名まで※政令指定都市の場合は行政区名まで)とメールアドレスの記入が必要です。
・カードの有効期限が1年未満の場合、再交付申請が可能です。

本人によるお手続きについて

  • 本人のマイナンバーカード

※住民基本台帳用の暗証番号(数字4ケタ )の入力が必要です。暗証番号が分からない方は、再設定をする必要があります。マイナンバーカード以外から『マイナンバーカードの申請方法』にある「本人確認書類」の〔A1点〕または〔B1点〕をお持ちください。

代理人によるお手続きについて

法定代理人、または同一世帯員の方が来庁して手続を行う場合

転出手続きと同日の場合

※委任状は15歳以上で電子証明書の失効及び発行をご希望の場合のみ必要になります。封筒をご用意していただき封入封緘のうえ、ご持参してください。

  • 同一世帯員の本人確認書類

マイナンバーカードの申請方法にある「本人確認書類」の〔A1点〕または〔B2点〕をお持ちください。

  • 法定代理人の方は代理権を確認できる書類

※戸籍謄本など。小松市が本籍の方は省略できる場合があります。

後日来庁される場合

※15歳未満は法定代理人が入力ができるため、不要です。15歳以上で暗証番号(パスワード)の失効及び発行をご希望の場合のみ必要になります。事前に郵送いたしますので「照会書兼回答書」をご希望の場合は、ご連絡ください。

  • 同一世帯員の本人確認書類

マイナンバーカードの申請方法にある「本人確認書類」の〔A1点〕をお持ちください。(法定代理人の場合は〔B2点〕でも可能です)

任意代理人が手続きを行う場合

※本人宛に照会書を郵送し、後日代理人が持参いただく必要があります。ですので手続きは1日で完了しません。

  • 代理人の本人確認書類

マイナンバーカードの申請方法にある「本人確認書類」の〔A2点〕または〔A1点とB1点〕をお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課(マイナンバー)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8226 ファクス:0761-23-3877
お問い合わせはこちらから