マイナ保険証をお持ちでなくても、資格確認書によりこれまで通り医療にかかれます
資格確認書について
マイナンバーカードを持っていない、またはマイナンバーカードを持っていても健康保険証登録をしていない方には、現行の保険証の有効期限が切れる前にそれぞれ加入している保険者から「資格確認書」が届けられます。
令和6年12月2日以降、健康保険証が廃止されマイナ健康保険証をお持ちでなくても資格確認書によりこれまで通り医療にかかることができます。
・現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります。
・お手元の発行済み健康保険証は、有効期限の間、最長1年間は引き続き使用することが可能です。
※後期高齢者医療被保険者証など、有効期限が2025(令和7)年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで。
マイナンバーカードの健康保険証としての利用については、下記のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課(マイナンバー)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8226 ファクス:0761-23-3877
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更新日:2024年11月18日