マイナンバーカードの健康保険証としての利用

更新日:2023年12月01日

令和3年10月から、一部の医療機関や薬局の窓口で、従来の健康保険証とは別に、事前に登録したマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。

なお、従来の健康保険証でもこれまでどおり受診できます。

また、すべての医療機関や薬局で利用できるものではなく、必要な機器(顔認証カードリーダーなど)が導入された医療機関に限られます。詳しくは下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。

 マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)

マイナンバーカードを健康保険証として利用する際の登録

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルから「申し込み」が必要です。なお、マイナンバーカードの利用者電子証明書の暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。

 マイナンバーカードの健康保険証利用 マイナポータル

上記のサイトから、マイナンバーカード読取に対応したスマートフォン、パソコン(カードリーダーが必要)から利用申し込みができます。また、スマートフォン等をお持ちでない方は、以下の場所でも利用申し込みができます。

  • 健康保険証利用対応の 医療機関や薬局の窓口
  • 市役所市民課、駅前行政サービスセンター、南支所の各窓口
  • セブン銀行ATM(セブンイレブン店舗内など)
  • マイナンバーカードの保険証利用に対応した医療機関

この記事に関するお問い合わせ先

市民課(マイナンバー)

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