保険証は新たに発行されなくなります
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証が発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました
保険証は新たに発行されなくなります
令和6年12月2日以降、現行の保険証は新たに発行されなくなります。現在お持ちの保険証は有効期限までご使用できます。
- 国民健康保険に新規加入の方で、マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」が交付され、マイナ保険証を保有している方には「資格情報のお知らせ」が交付されます。
- 後期高齢者医療制度に新規加入の方は、令和7年7月まではマイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」が交付されます。
改正法の経過措置
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。
小松市国民健康保険および後期高齢者医療保険では、令和6年7月にお送りする保険証の有効期限を「令和7年7月31日」としています。令和6年12月2日以降もその期限まで保険証を使用できます。
(注)転居等で保険証の記載事項に変更があった場合はその時点で使えなくなります。
(注)転職等で加入している健康保険が変わった場合は小松市の国民健康保険証は使えなくなります。
(注)令和7年7月31日までに後期高齢者医療制度に移行する人など、一部の人は、有効期限が異なる場合があります。
(注)令和6年12月2日以降に国民健康保険に加入された人で、マイナ保険証をお持ちでない場合には、保険証に代わる「資格確認書」を交付します。
(注)令和6年12月2日以降に後期高齢者医療保険に加入された人は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付します。
保険証の有効期限が切れた後について
・マイナ保険証をお持ちでない人
マイナ保険証をお持ちでない人には、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、従来の保険証に代わる「資格確認書」を送付する予定です。現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
・マイナ保険証をお持ちの人
マイナ保険証をご利用ください。なお、マイナ保険証をお持ちの人については、ご自身の被保険者資格等を把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。
この記事に関するお問い合わせ先
医療保険課(国保 給付・資格)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8059 ファクス:0761-23-6401
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更新日:2024年11月20日