マイナンバー通知カード
個人番号(マイナンバー)を通知する「通知カード」は、平成27年10月から住民票を有するすべての方に簡易書留で住所地に送付されました。

通知カード表面

通知カード裏面
マイナンバー通知カードの廃止について
令和2年5月25日にマイナンバー通知カードが廃止されました。
廃止後は通知カードの取り扱いが変わりますので、ご注意ください。
通知カード廃止(5月25日)後のマイナンバーの通知方法
マイナンバーの通知は個人番号通知書により行われます。
この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
通知カード廃止後の取り扱い
廃止後は、通知カードに関する以下の手続きができなくなります。
- 氏名、住所など、券面記載事項の変更手続き
- 交付、および再交付手続き
転居、転入や婚姻などで氏名や住所に変更がある方は、廃止前に変更手続きを行ってください。
現在通知カードをお持ちの方は、通知カードの券面記載事項(氏名、住所など)が最新の住民票と一致している必要があります。一致していないとマイナンバーを証明する書類としては使用できなくなりますので、ご注意ください。
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
通知カード廃止後は、交付および再交付手続きができなくなります。マイナンバーの確認は以下の方法で行ってください。
- マイナンバーカードを申請する(申請してから交付されるまで、1~2か月程度かかります)詳細は下記リンクをご覧ください。
- マイナンバー入りの住民票を取得する(即日発行可能)
- 通知カード(氏名や住所が最新のもの)を使用する

マイナンバーカード表面

マイナンバーカード裏面
この記事に関するお問い合わせ先
市民課(マイナンバー)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8226 ファクス:0761-23-3877
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更新日:2023年12月01日