利用者負担額(保育料)について
保育料は児童の属する世帯の課税状況によって算定されます。
小松市の保育料は下記PDFファイルのとおりです。
(詳しくは子育て環境課へお問い合わせください。)
令和5年4月1日から適用
特定教育・保育施設利用者負担基準額表 (PDFファイル: 77.6KB)
(注意)保育料の年齢区分は4月1日現在の満年齢で、年度の途中で変わることはありません。ただし、認定区分に変更があった場合は、保育料の変更があります。
利用者負担額(保育料)算定方法の仕方
- 令和5年4月~令和5年8月までの保育料…令和4年度市民税所得割課税額から算定
- 令和5年9月~令和6年3月までの保育料…令和5年度市民税所得割課税額から算定
利用者負担額(保育料)の軽減
2号・3号
同一世帯で2人以上の児童が同時に保育所または幼稚園・認定こども園及び障害児通園施設等に入所されている場合、入所第2子の保育料は、半額になります。
1号認定
認定こども園に入所され、満3歳以上で、幼児教育を希望される場合、保育料は無料になります。
共通
同一世帯に18歳以下の児童が3人以上いる世帯で、第3子以降が入所している場合、保育料は無料になります。
(注意)所得区分の階層、または児童の属する世帯の状況によって減免の対象になる場合があります。詳しくは子育て環境課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て環境課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
こども園等施設入所運営 電話番号: 0761-24-8054
問い合わせはこちらから
更新日:2023年12月01日