令和6年能登半島地震に伴う被災住宅耐震促進事業補助金
更新情報
・令和6年7月1日より、制度を開始しました。
・令和6年10月1日より、耐震改修・傾斜修復・建替工事の補助限度額を変更しました。
支援内容
令和6年1月1日能登半島地震による罹災証明で「一部損壊」以上の木造住宅等に対し、耐震診断や耐震改修工事、傾斜修復工事、建替工事を行う場合に、費用の一部を補助します。
補助対象住宅
一戸建て住宅、共同住宅及び長屋(2階以下かつ1,000平方メートル未満)
次のすべての要件を満たすものが対象となります。
- 令和6年1月1日能登半島地震による罹災証明で一部損壊以上の木造住宅
- 店舗併用住宅の場合は延床面積の半分以上を居住の用に供するもの
- 建築基準法の規定に基づく違反がないこと
補助対象者
所有者(所有者の親、配偶者又は子である者等を含む)又は居住者
次のすべての要件を満たす方が対象となります。
- 所有者及び居住者には予定者である者
- 居住する全員に市税等の滞納がない方
- 空き家の場合は、工事完了後に速やかに居住の用に供するもの
補助の対象となる事業と補助額
補助内容 | 補助率 | 限度額 |
耐震診断に対し費用の一部を補助 | 4/5 | 12万円 |
補助制度 | 補助率 | 限度額 |
耐震改修工事 傾斜修復工事 |
10/10 |
戸建て住宅 180万円 共同住宅・長屋 360万円(90万円/戸) |
加算工事 | 1/2 | 戸建て住宅 70万円
共同住宅・長屋 40万円 |
- 耐震改修工事
耐震診断により上部構造評点が1.0未満のものを1.0以上とする改修工事を行う際に費用の一部を補助
- 傾斜修復工事
耐震診断により耐震性がないと判定されたものをジャッキアップ等により建物の傾斜を修復する工事を行う際に費用の一部を補助
- 加算工事
耐震改修工事と併せて、次のいずれかに該当する耐震化工事・基礎の新設及び既存の基礎を補強する工事
・重い屋根を軽い屋根(金属又は石綿スレート等)に葺き替える工事
・建物の減築に係る工事
制度内容 |
補助率 | 限度額 |
耐震診断により上部構造評点が 1.0未満と判断された住宅の 建替工事を行う際に費用の一部を補助 |
10/10 |
戸建て住宅 180万円 共同住宅・長屋 360万円(90万円/戸) |
パンフレット
被災住宅の耐震化補助金 (PDFファイル: 936.6KB)
申請手続きの流れ
被災住宅の耐震化補助金_手続きの流れ (PDFファイル: 134.5KB)
※補助を受けようとする耐震診断、耐震改修工事、傾斜修復工事、建替工事は、着手前に申請し、補助事業認定通知を受けてからの着手となります。
代理受領制度について
代理受領制度とは、申請者が耐震改修工事等にかかった費用から補助金額を差し引いた金額を施工業者等に支払い、小松市が申請者から委任された施工業者等に直接補助金を支払う制度です。申請者にとって、改修工事に係る費用負担を軽減をすることができます。
代理受領を利用する場合は、申請者と施工業者等の合意が必要です。制度の利用を希望される申請者は、事前に話し合いをお願いします。

申請書式
被災住宅の耐震化補助金_申請書一式 (Excelファイル: 92.8KB)
被災住宅の耐震化補助金_申請書一式 (PDFファイル: 1.3MB)
被災住宅の耐震化補助金_申請書(記入例) (PDFファイル: 2.0MB)
いしかわ住宅耐震事業者リスト
耐震化に取り組む建築士事務所・工務店等については、石川県の「いしかわ住宅耐震事業者リスト」を参考にしてください。
税制優遇 関連サイト
一般社団法人住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォームガイドブック」
申請にあたって注意事項
- 認定申請は補助対象条件に適合しているかどうかの審査であり、補助金の交付を決定するものではありません。交付申請後、内容を審査し適合しているか確認した後に補助金の交付が決定します。
- 年度をまたいで耐震診断や各工事を行なう場合は、認定申請書を提出した年度の制度や補助額が適用されます。
- 予算の範囲内での補助金のため、受付期間が早く終了する場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課(建築確認・省エネ・耐震)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8105 ファクス:0761-23-6403
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更新日:2025年04月01日