令和6年能登半島地震により被災した宅地の復旧を支援します
小松市被災宅地等復旧支援事業
目的
本事業は、令和6年能登半島地震により発生した宅地被害において、早期の宅地復旧と被災者の負担軽減を図るため、個人施工の復旧工事等に対する費用の一部を支援(補助)するものです。
※令和6年7月1日より、制度を開始しました。
補助対象者
市内にある被災した宅地の所有者、管理者又は占有者
※管理者又は占有者は、所有者の工事の施工について承諾を得たものに限る
対象となる宅地
令和6年能登半島地震発生時に住宅(民間企業や団体等の住宅や寮は含まれない)の用に供されていた土地
補助対象となる例(対象)
〇戸建住宅
〇アパート及びマンション(1宅地,1所有者とみなす)
〇併用住宅のうち住宅の用に供する部分
補助対象とならない例(対象外)
×住宅となる家屋がない倉庫・納屋
×店舗
×事業所・事務所
×工場
×事業用倉庫
×社宅
×その他 住宅とは認められない建築物
対象となる工事
〇復旧工事
宅地被害に対して原形に復旧することを基本とした次に揚げる工事。ただし,構造基準を満たすものへの変更を含む。
・のり面の復旧工事
・擁壁の復旧工事(旧擁壁の撤去及び擁壁に関する排水施設設置工事を含む)
・地盤の復旧工事(陥没への対応工事を含む)
〇地盤改良工事
液状化が発生した区域における再発防止のための住宅建屋(住宅及び住宅に付属する用途に供する建築物)下の地盤改良工事。
〇住宅基礎の傾斜復旧工事
住宅建屋(住宅及び住宅に付属する用途に供する建築物。)の基礎の沈下又は傾斜を修復する工事。(ジャッキアップ等)
※上記に関する調査及び設計費を含む。
※復旧工事は原型復旧を基本とするが,構造基準を満たすものへの変更は対象とする。
※令和6年能登半島地震により被災した宅地の復旧工事等であって,既に工事が完了しているものを含む。
※工事については,交付申請日から1年以内に完了するものとする。
※対象工事の範囲は,令和6年能登半島地震により被災した箇所及びその修復のために必要と認められる部分とする。
※傾斜修復工事は,「被災住宅耐震化促進事業」の併用不可とする。
イメージ図
対象外の工事
〇他の補助制度などによって施行する,又は施工した工事
〇既に当該事業による補助を受けた工事(当該補助金の交付は1回まで)
〇併用住宅の用に供される宅地における工事で非住宅部分に相当する工事
〇建築基準法に基づく命令や,都市計画法に基づく監督処分等を受けている宅地における工事
〇復旧工事等に要した費用が50万円以下の工事
〇対象となる宅地に適用される法令,条例及び規則等に違反した所有者等が行う工事
補助額
被災宅地の所有者等が対象工事の施工に要した額(対象工事実額)から50万円を控除した額に3分の2を乗じた額。
例)対象工事実額が500万円の場合
(500万-50万)×(2÷3)=300万円(補助額) 200万円(個人負担額)
※対象工事実額とは対象工事に関する調査,設計,工事に要した費用の合計。
※対象工事実額が1,200万円を超える場合の補助額は,一律766万6千円とする。(補助額の上限:766万6千円)
※補助額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
※補助金の交付を受けようとする被災宅地の所有者等は,対象工事実額が安価になるよう努めるものとする。
交付申請の受付開始日、受付場所
受付開始日:令和6年7月1日
受付場所:建築住宅課(小松市役所2階)
提出書類
・小松市被災宅地等復旧支援事業補助金交付申請書
・小松市被災宅地等復旧支援事業補助金変更承認申請書
・小松市被災宅地等復旧支援事業補助金工事完了届
・小松市被災宅地等復旧支援事業補助金交付請求書
制度パンフレット
概要版 小松市被災宅地等復旧支援事業 (PDFファイル: 536.5KB)
要綱
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課(開発許可・空き家)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8106 ファクス:0761-23-6403
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更新日:2024年06月27日